「ネットワークビジネス・マルチ商法・副業詐欺」の購入ローンによる破産

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q ネットワークビジネスや副業詐欺の高額ローンで借金が返せません。自己破産できますか?
A 【自己破産による債務解消と免責の可否】ネットワークビジネスや副業詐欺で購入させられた高額ローンであっても、自己破産の手続きを通じてすべての借金をゼロにできる可能性があります。安易な契約による借入れは「免責不許可事由」に該当するリスクがありますが、詐欺的な被害に遭ったという客観的な事実や被害者性を弁護士を通じて適切に主張・立証することで、裁判所の裁量による免責(裁量免責)の獲得が十分に可能です。
【弁護士への相談と生活再建のメリット】借金苦から抜け出すためには、一人で悩まず速やかに債務整理に精通した弁護士へ相談することが重要です。弁護士が受任通知を発送することで業者からの厳しい督促や取り立てを即座に停止させることができます。法的サポートを受けながら確実な自己破産手続きを進めることで、生活の基盤を立て直し、平穏な日常を取り戻すことができます。

ネットワークビジネス・マルチ商法・副業詐欺と多額のローン債務

現代社会においては、SNSやマッチングアプリ、友人・知人を介した勧誘などにより、不覚にも高額なマルチ商法やネットワークビジネス、あるいは「誰でも簡単に稼げる」と謳う副業詐欺・投資詐欺のスキームに巻き込まれる事例が後を絶ちません。

こうしたトラブルの多くは、手元に現金がない被害者に対して消費者金融からの借入れや信販会社のショッピングクレジット(個別信用購入あっせん)を利用させ、高額な情報商材、サプリメント、化粧品、美容機器などの購入契約を締結させます。

結果として、実際にはほとんど収入を得ることができないまま、多額のローン債務だけが生活に重くのしかかり、自力での返済が完全に破綻してしまうケースが数多く見受けられます。

自己破産における法的ハードルと「免責不許可事由」

多重債務に陥った際、法的に借金をゼロにするための有効な手段が自己破産です。しかし、ネットワークビジネスや副業関連のローンによる破産では、いくつかの法律上のハードルが存在します。

破産法においては、借金の原因が浪費や賭博、あるいは詐欺的な行為や不誠実な財産隠しなどである場合、原則として借金が免除されない免責不許可事由に該当すると定められています。

  • 高額な情報商材や投資案件の実態をろくに確認せず、安易に契約して多額の借金を作った行為が「浪費」や「著しい不誠実な財産減少行為」と評価されるリスクがあります。
  • 契約を締結する際に、自身の収入や資産の状況について、業者や信販会社に対して虚偽の申告(年収の水増し等)を行っていた場合、免責不許可事由や詐欺破産罪に問われるおそれがあります。

被害者性のアピールと「裁量免責」の獲得

前述のような免責不許可事由が存在する場合であっても、一律に自己破産が認められないわけではありません。裁判所は、破産手続における一切の事情を総合的に考慮し、免責を許可することが相当であると判断した場合には、裁量免責を認めることができます。

ネットワークビジネスやマルチ商法、副業詐欺による破産においては、自分が主体的な加害者側ではなく、巧妙な勧誘やマインドコントロール、誤認誘導によって被害を受けた「被害者」であるという側面を裁判所にしっかりと理解してもらうことが不可欠です。

  • 勧誘の際の誇大広告、高額な利益が得られるという不実の告知、威圧的な勧誘手法などの実態を詳しくまとめた陳述書を作成します。
  • 消費者センターや弁護士会への相談履歴、クーリングオフや契約取消しの通知の控えなどを証拠として提出し、契約に至った経緯に酌むべき事情があることを示します。
  • 破産手続きの開始後は、裁判所の管財人による調査に対して全面的に協力し、反省と経済的更生への強い意欲を示します。

実務上注意すべきポイントと解決へのプロセス

マルチ商法や副業詐欺のローンで破産を検討する際は、通常の借金整理とは異なる専門的な法務対応が求められます。

クーリングオフや中途解約・返金請求の可能性の検討

自己破産の手続きに着手する前に、特定商取引法に基づくクーリングオフ期間内であれば契約の解除が可能です。また、期間を過ぎていても、消費者契約法の取消権や不法行為に基づく損害賠償請求などを通じて、信販会社や販売業者に対して支払った金額の返還や債務の減免を求められる余地がないか、法的な検討を並行して行なうことが理想的です。

破産管財事件としての処理

詐欺的な被害や高額なローンが絡む破産では、裁判所から破産管財人が選任される「管財事件」として扱われるケースが一般的です。管財人が選任されると、予納金を裁判所に納付する必要がありますが、弁護士のサポートのもとで適正な財産調査や免責審尋を経ることで、最終的な生活の立て直しへの道筋を開くことができます。

過酷な詐欺的契約やマルチ商法の被害によって背負ってしまった借金は、適切な法的手続きと正確な事情説明を行うことで解決への糸口が見えてきます。一人で抱え込まず、法律の専門家に状況を整理してもらいながら、着実な解決に向けて一歩を踏み出すことが大切です。

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