自己破産しても手元に残せる「自由財産(じゆうざいさん)」とは?
破産法34条

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をするとすべての財産が没収されてしまい、生活ができなくなるのではないかと不安です。手元に残せる財産(自由財産)にはどのようなものがありますか?
A 【手元に残せる財産の範囲】破産法第34条に基づき、99万円以下の現金、生活に欠かせない差押禁止動産、および破産手続き開始決定後に得た新得財産などは「自由財産」として没収されず、そのまま手元に残すことができます。
【生活再建と弁護士相談のメリット】裁判所の運用や自由財産の拡張により、最低限の生活や新生活の資金はしっかり守られます。財産処分に関する不安がある場合は、早めに弁護士へ相談することで、適切な財産残しのアドバイスや迅速な督促停止・借金免除の手続きを進めることができます。

自己破産を検討する際、多くの方が「家や車だけでなく、預貯金や家具家電まですべて没収されてしまうのではないか」という不安を抱きます。しかし、破産法は債務を免除して生活の立て直しを図ることを目的としているため、破産者が路頭に迷わないよう、一定の財産を手元に残すことを認めています。これが「自由財産」と呼ばれるものです。

ここでは、自由財産の法的根拠や具体的な範囲、そして実務上どのように扱われるのかについて詳しく解説します。

自由財産とは何か(破産法第34条の基本概念)

破産手続きにおいて、破産者が所有している財産は原則として「破産財団」という管理財産に組み入れられ、破産管財人によって換価処分(お金に換えること)され、債権者への配当に充てられます。

しかし、破産法第34条第3項により、破産財団を構成しない(=換価処分の対象外となる)財産が定められています。これが自由財産です。自由財産に該当するものは、破産手続き開始後も破産者がそのまま所有し、自由に使うことができます。

自由財産には、法律上当然に認められるものと、裁判所の裁量によって拡張されるものがあります。

自由財産として認められる主な財産の範囲

自由財産として手元に残せる財産は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

  • 1. 差押禁止動産(民事執行法等により差し押さえが禁止されている財産)
  • 2. 新得財産(破産手続き開始決定後に取得した財産)
  • 3. 自由財産の拡張が認められた財産(99万円以下の現金や生活必需品など)

それぞれの具体的な内容を見ていきましょう。

1. 差押禁止動産

民事執行法やその他の法律により、債権者が差し押さえることができない財産は、破産手続きにおいても自由財産となります。
  • 生活必需品:衣服、寝具、台所用具、畳や家具など、健康で文化的な最低限度の生活を営むために欠かせないもの。
  • 少額の現金:標準的な世帯の2ヶ月間の生活費を勘案して政令で定められた額(現在は原則として66万円)以下の現金。
  • 仕事に欠かせない道具:職人や個人事業主が業務で使用する器具、農具、漁具などで、それがないと生計を維持できないもの。ただし、高価な美術品などは対象外となる場合があります。

2. 新得財産

破産手続きの「開始決定」が下りた後に、破産者が自身の労働や努力によって得た財産は「新得財産」と呼ばれ、自由財産となります。
  • 破産手続き開始後に得た給与や賞与
  • 独立して新たに得た収入や財産
注意点として、破産手続きが「開始される前」に発生していた給与債権や、既に蓄積されていた預貯金は新得財産には含まれません。あくまで「開始決定後」に得たものが対象となります。

3. 99万円以下の現金および裁判所の裁量による拡張

破産法では、破産者の経済的更生を柔軟図るため、裁判所の判断(破産管財人の意見を聴取の上)によって、破産財団に属する財産の全部または一部を自由財産として拡張することができると定めています(破産法第34条第4項)。

実務上、多くの裁判所(管轄地域)において、以下の基準に沿った自由財産の拡張(いわゆる「一律拡張基準」)が運用されています。

  • 現金:99万円以下の現金。
  • 預貯金・保険返戻金・自動車など:裁判所や管轄の運用基準によりますが、一定額以下の預貯金や保険の解約返戻金、低年式の自動車などは、生活維持や就労継続のために自由財産として手元に残せるケースが多く見られます。

自由財産の手続きと実務上の注意点

自由財産は自動的にすべてが手元に残るわけではなく、手続き上のステップや注意点が存在します。

自由財産拡張の申し立てが必要な場合

法律上当然に認められる自由財産(衣服や少額の差押禁止動産など)を除き、預貯金や保険、自動車などを手元に残すためには、破産手続きの中で「自由財産拡張の申立て」を行うのが一般的です。

同時廃止事件(財産が少なく管財人が選任されない簡易な手続き)や管財事件のいずれにおいても、申立書や財産目録を通じて、どの財産を自由財産として残してほしいかを裁判所に申請します。

隠し財産や虚偽申告のリスク

自由財産の枠内であれば手元に残せますが、少しでも多くの財産を残そうとして、財産の隠匿(財産隠し)や虚偽の申告を行うことは絶対に禁じられています。

破産手続きにおいて財産の隠蔽が発覚した場合、免責不許可事由に該当し、借金が免除されない(免責が許可されない)おそれがあります。最悪の場合、詐破産罪として刑事罰の対象になることもあるため、保有している財産は包み隠さず正確に申告することが不可欠です。

まとめ

自己破産は、これまでの借金を整理して人生をやり直すための正当な法的制度です。破産法第34条が定める「自由財産」の制度によって、すべての財産が奪われるわけではなく、最低限の生活基盤や新生活への足がかりはきちんと守られる仕組みになっています。

どのような財産が自由財産として認められるか、また自身の保有資産がどのように扱われるかについては、地域(裁判所)ごとの運用基準や個別の財産状況によって詳細が異なります。正確な見通しを立てるためには、具体的な財産資料を整えた上で、法務の専門家である弁護士や司法書士の正確なアドバイスを受けることを検討してください。

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