【生活再建の保障と弁護士への相談】最低限の生活資金や当面の生活費が確保されるため破産後も路頭に迷うことはありません。ただし、銀行預金は現金とは別の扱いになる場合があるため、正確な財産管理と円滑な手続きを進めるためにも、まずは弁護士の無料相談をご利用ください。
自己破産の手続きを進めるにあたって、多くの人が最も不安に感じるのが「生活資金としての手元のお金がどうなるのか」という点です。財産がすべて没収されてしまっては、破産後の生活を維持することができません。
破産法では、債務者の最低限の生活と経済的な立ち直りを保障するため、一定の財産を破産財団(債権者に配当するための財産)から除外する制度が設けられています。これが自由財産と呼ばれるものであり、その代表格が「99万円以下の現金」です。
破産法が定める「99万円以下の現金」の仕組み
破産手続きが開始されると、原則として債務者が持っているすべての財産は裁判所が選任する破産管財人の管理下に入ります。しかし、現金については破産法第34条第3項第2号および破産法規により、99万円を超えない額の現金に限り、自由財産として手元に残すことが認められています。
なぜ現金が特別扱いされるのか
不動産や自動車、貴金属などは価値を評価して売却(換価)しなければ現金化できませんが、現金はそのままの状態で価値が確定しています。
破産直後の生活費や当面の家賃、食費、あるいは新しい仕事を見つけるまでの交通費など、最低限のキャッシュが手元になければ、人間らしい生活を送ることは困難です。こうした背景から、一定額以下の現金は換価の対象外とされています。
99万円の範囲に含まれるもの・含まれないもの
「現金99万円」というルールを正しく理解するためには、その内訳や、銀行預金との違いを明確にしておく必要があります。
- タンス預金などの現金: 自宅に保管している紙幣や硬貨は、文字通り「現金」として99万円の枠に含まれます。
- 給与や賞与の現金支給: 手渡しで受け取った給与等も現金として扱われます。
- 銀行等の預貯金口座の残高: ここに大きな落とし穴があります。銀行預金は法律上「現金」ではなく「預金債権」という別の財産扱いになります。そのため、たとえ合計が99万円以下であっても、原則として自由財産の範囲外となり、口座が凍結され管財人の調査対象となります(ただし、裁判所や管財人の運用により、一定の拡張が認められるケースもあります)。
預貯金と現金の取り扱いの違い
自己破産を申し立てる直前に、あわてて銀行口座から現金を引き出す行為は、債権者平等の原則に反する疑いや、財産の隠匿と誤解されるリスクがあります。預貯金から現金への変更については、あらかじめ慎重な判断が求められます。
99万円を超える現金がある場合の対応
もし、手元にある現金が99万円を超えている場合、その超えた分については自由財産とは認められず、破産管財人に引き渡して債権者への配当原資に充てられることになります。
例えば、手元に120万円の現金がある場合、99万円を超える20万円分は没収の対象となります。隠し持っていたことが後から発覚した場合は、免責不許可事由に該当するリスクもあるため、保有している財産は正確に申告しなければなりません。
自由財産の拡張制度について
破産法で一律に認められている99万円の現金のほかにも、生活の状況に応じて柔軟に財産を確保するための仕組みがあります。それが自由財産の拡張です。
東京地裁をはじめとする多くの裁判所では、標準的な生活を送るために必要な家具、家電、衣類などのほか、特定の条件を満たす財産について、破産管財人の意見なども踏まえつつ、裁判所の裁量によって自由財産の範囲を広げることが認められています。
まとめ
自己破産における「99万円以下の現金ルール」は、人生の再出発を目指す人にとって非常に重要なライフラインとなります。
- 手元の現金は99万円以下であれば、原則としてそのまま手元に残すことができます。
- 「現金」と「銀行預金」は法的な扱いが異なるため、預貯金の管理には十分な注意が必要です。
- 正確な財産の申告を行い、透明性の高い手続きを進めることが、円滑な免責許可への近道となります。
破産手続きは個々の資産状況や負債の原因によって状況が異なるため、正確な法知識をもとに適切に対処していくことが重要です。