自己破産で「処分される財産(破産財団)」の基準:20万円超の資産ルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をすると家や車、預貯金などの自分の財産はすべて没収されてしまうのですか?どこまで手元に残せるのか基準を知りたい
A 【処分基準の要点】自己破産をしてもすべての財産が没収されるわけではなく、個々の財産の評価額が20万円を超えるかどうかが処分対象(破産財団)となる重要な基準です。評価額が20万円以下の財産や、法律で認められた生活に欠かせない「自由財産」は原則として手元に残すことができます。
【弁護士介入のメリット】どの財産が処分の対象になり、どれが残せるのかの判断は専門的な知識が必要です。弁護士に早めに相談して適切な財産申告や自由財産拡張の申し立てを行うことで、生活の再スタートを円滑に進め、無用な財産消失の不安を解消することができます。

自己破産を検討する際、多くの人が最も不安に感じるのが「自分の財産がどうなるのか」という点です。すべてを失ってしまうのではないかと心配になるかもしれませんが、法律上はすべての財産が没収されるわけではありません。

破産法では、一定の基準を設けて処分すべき財産と手元に残せる財産を区別しています。その最も重要な分水嶺となるのが「20万円」という価格基準です。

ここでは、自己破産における破産財団の範囲と、20万円ルールがどのように適用されるのかについて詳しく解説します。

自己破産における「破産財団」とは

破産財団(はさんざいだん)とは、破産手続き開始決定時において、破産者が所有しているすべての財産のうち、債権者へ公平に分配(配当)するための原資となる財産の総体を指します。

破産管財事件(管財人が選任される手続き)において、この破産財団に属する財産が調査され、最終的に売却などによって現金化された上で、各債権者に債権額に応じて分配されます。

一方で、破産者の人間的生存や再スタートのために手元に残すことが認められている財産を「自由財産(じゆうざいさん)」と呼びます。

処分基準となる「20万円ルール」の仕組み

破産手続きにおいて、個々の財産が処分対象になるかどうかの一般的な目安として機能するのが「1つの財産につき評価額が20万円を超えるかどうか」という基準です。

  • 評価額が20万円以下の場合:原則として自由財産として扱われ、処分されずに手元に残すことができます(※ただし、現金自体は別の自由財産拡張の枠組みが適用されます)。
  • 評価額が20万円を超える場合:原則として破産財団に組み入れられ、管財人によって換価処分されます。

この「20万円」という金額は、預貯金、自動車、生命保険の解約返戻金、貴金属など、多くの財産評価において共通の判断基準として用いられています。

主な財産ごとの具体的な判断基準と注意点

実際の自己破産手続きでは、財産の種類ごとに評価方法や基準の適用が異なります。代表的な財産についての具体的な扱いを解説します。

1. 預貯金・現金

  • 現金:破産手続開始決定時に手元にある現金については、生活保障の観点から99万円までは手元に残すことができます(自由財産拡張制度)。したがって、現金が99万円以下であれば没収されることはありません。
  • 預貯金・口座残高:個別の口座残高(普通預金、定期預金など)ごとに評価されます。1つの口座の残高、あるいは同一金融機関の合算残高が20万円を超える場合は、破産財団として回収の対象になります。

2. 自動車・バイク

  • 自動車やバイクは、査定会社による査定書などを取得して「現在の時価」を算出します。
  • 査定額が20万円を超える場合は原則として処分対象となり、売却されて現金化されます。
  • ただし、通勤や通学、通院、あるいは福祉目的などでどうしても必要であり、車両の価値が低く(20万円以下)、かつローンの完済から時間が経過しているようなケースでは、裁判所の判断や自由財産拡張の申し立てによって手元に残せる場合もあります。ローンが残っている場合は、通常は信販会社等に引き揚げられます。

3. 生命保険・損害保険の解約返戻金

  • 加入している保険に「解約返戻金」がある場合、その保険を今解約したときに戻ってくる金額が評価対象となります。
  • 1つの保険契約あたりの解約返戻金見込額が20万円を超える場合は、原則として保険を解約するか、あるいは管財人に対してその返戻金相当額を現金で支払うことで保険契約を維持(買い戻し)する対応が取られます。
  • 解約返戻金の合計額が20万円以下であれば、原則としてそのまま契約を継続できます。

4. 不動産(自宅・土地)

  • 持ち家や土地などの不動産は、例外なく高額な資産とみなされるため、ほぼ確実に処分の対象(破産財団入り)となります。不動産の価値が住宅ローンの残高を下回る「オーバーローン」の状態であっても、管財人によって売却・換価手続きが進められます。
  • 不動産を所有している場合は、財産の換価処分を伴うため、原則として「管財事件」として扱われます。

20万円ルールにおける実務上の注意点

破産手続きを円滑に進める上で、財産の評価や申告に関して知っておくべき実務上のポイントがあります。

  1. 財産隠しは厳禁です:20万円を超える資産をあらかじめ隠したり、親族に直前に名義変更したりする行為は「財産隠匿」とみなされます。これは免責不許可事由(借金がゼロにならない事由)に該当するだけでなく、悪質な場合は詐欺破産罪として刑事罰の対象になるおそれがあります。
  2. 複数財産の合算について:20万円の基準は原則として「個別の財産ごと」に判断されますが、同種の財産が複数ある場合や、財産隠しと疑われるような直前の分割行為などがある場合は、裁判所や管財人による厳格な調査が行われます。
  3. 裁判所や管財人の裁量:20万円という数字はあくまで実務上の一般的な基準(運用基準)であり、裁判所の運用や案件の個別事情によって柔軟な判断がなされる場合があります。正確な判断には専門的な知識が不可欠です。

まとめ

自己破産における財産の処分基準は、原則として「1つの財産につき評価額が20万円を超えるかどうか」が大きな分かれ目となります。

現金については99万円まで保持できる特例がある一方で、預貯金、自動車、保険の解約返戻金、不動産などは20万円を超えるかどうかが厳しく審査されます。

自身の財産がどのように評価され、どれが処分対象になるのかを正確に把握することは、生活の再建計画を立てる上で非常に重要です。手続きを検討する際は、あらかじめ保有財産の資料を整理し、正確な状況を把握するように心がけましょう。

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