自己破産で「持ち家(マイホーム)」を守ることは可能か?
原則処分の理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をするとマイホーム(持ち家)は必ず手放さなければなりませんか?住宅ローンが残っている場合や完済している場合の扱いを教えてください。
A 【原則として持ち家は処分の対象となり手元に残すことはできません】自己破産は借金を免責にする代わりに、一定以上の財産を現金化して債権者に公平に分配する法的手続きです。不動産は大きな資産価値を持つため、住宅ローンが残っている場合はもちろん、住宅ローンを完済している場合であっても、破産財団に組み込まれて競売や管財人による売却処分が行われます。
【個人再生など他の債務整理による財産保護や早めの弁護士相談が有効です】どうしてもマイホームを手放したくない場合は、住宅ローン特則(住宅資金貸付特別条項)を利用できる「個人再生」など、他の債務整理手続きを選択することで家を残せる可能性があります。財産を守りながら最適な生活再建の道を選ぶためにも、まずは一刻も早く弁護士に無料相談を行い、個別の状況に応じた適切な法的アドバイスを受けることが重要です。

マイホームを購入した後に経済的な事情で借金返済が困難になり、自己破産を検討せざるを得ない状況に直面する方は少なくありません。その際、最も気にかかる問題の一つが「長年住み慣れた我が家を手放さなければならないのか」という点でしょう。

結論からお伝えすると、自己破産の手続きを進めるにあたって、持ち家をそのままの状態で維持し続けることは原則として不可能です。ここでは、なぜマイホームが処分の対象となるのか、その法的根拠や実務上の仕組みについて詳しく解説します。

自己破産で持ち家が「原則処分」となる理由

自己破産の目的は、抱えきれなくなった借金の支払い義務を免責してもらう(帳消しにする)代わりに、債務者が現在所有している一定以上の財産を現金化し、すべての債権者に対して公平に分配することにあります。

法律上、この分配の対象となる財産のことを破産財団と呼びます。不動産(土地や建物)は非常に大きな資産価値を持つため、高価な生活必需品等を除き、例外なくこの破産財団に組み込まれます。

住宅ローンの有無による扱いの違い

持ち家の処分を考える際、住宅ローンの残債があるかどうかは大きな分かれ目となりますが、どちらのケースであっても結果として家を手放すことになります。

  • 住宅ローンが残っている場合:銀行などの金融機関が不動産に対して抵当権を設定しています。破産手続きが開始されると、金融機関は担保権を実行して任意売却または競売により回収を図るため、いずれにしても所有権を失います。
  • 住宅ローンを完済している場合:抵当権はついていないものの、土地や建物自体の資産価値が破産財団を構成します。破産管財人によって不動産が売却され、その売却代金が債権者への配当原資となります。

破産手続きにおける不動産処分の具体的な流れ

自己破産の申し立てを行うと、裁判所によって破産管財人(通常は弁護士が選任されます)が選ばれます。不動産を所有している場合、同時廃止事件ではなく管財事件として扱われるのが一般的です。

破産管財人の主な任務の一つが、所有している不動産の換価処分です。

  • 査定と売却活動:不動産業者による査定が行われ、可能な限り適正価格で売却(任意売却など)するための手続きが進められます。
  • 競売への移行:任意売却が困難な状況である場合や、買い手が見つからない場合は、裁判所の強制的な手続きである競売によって処分されます。
  • 配当の実施:売却によって得られた代金から、諸費用や担保権者への優先弁済分を除いた残額が、他の一般債権者へ公平に分配されます。

持ち家を手放したくない場合の代替手段

「どうしてもマイホームを手放したくない」「家族の生活環境を変えたくない」という理由から、自己破産以外の解決方法を模索するケースも見られます。そのような場合には、以下のような債務整理の手続きが選択肢となることがあります。

個人再生という選択肢

個人再生は、裁判所を利用して借金の総額を大幅に圧縮(原則として5分の1程度など)し、それを原則3年間で分割返済していく手続きです。

個人再生の大きな特徴として、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)という制度が存在します。この制度の要件を満たし、住宅ローン自体は従来通り支払い続けることで、マイホームを手放さずにその他の借金を整理することが法律上認められています。

ただし、住宅ローン以外の借金が減額されるだけであり、住宅ローンの返済そのものが免除されるわけではないため、安定した継続収入があることが利用の必須条件となります。

任意整理による交渉

任意整理は、裁判所を介さず、債権者と直接交渉して将来利息のカットや長期の分割返済合意を目指す手続きです。一般的に、担保権が設定された住宅ローンをそのまま維持しながら、他の消費者金融やクレジットカードの借金だけを対象にして返済計画を立て直すことが可能です。

ただし、すでに不動産に対する差し押さえが予見される状況や、総債務額が大きすぎて任意整理では返済が回らない場合には適用が難しくなります。

まとめ

自己破産を行う場合、マイホームなどの持ち家は原則として処分の対象となり、手元に残すことはできません。これは法律上の公平性を保つための厳格なルールに基づいています。

もし自宅の売却をどうしても避けたい事情があるならば、破産以外の法的手続きである個人再生の要件を満たしているか検討するなど、自身の資産状況と負債のバランスを見極めた上で慎重に判断することが求められます。

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