【生活再建と弁護士相談のメリット】退職金制度がない会社や評価額が20万円以下の場合は財産として清算されず、老後資金や現在の生活を守りながら借金問題の解決を図ることができます。退職金の正確な算出や自由財産拡張の申し立てには専門的な法的手続きが必要となるため、まずは弁護士に無料相談を行い、財産を適切に守りながら安全に破産手続きを進めることを強くおすすめします。
自己破産を検討する際、多くの方が最も心配される財産の一つが「退職金」です。「会社をクビになるのではないか」「退職金が全額没収されて老後資金がなくなるのではないか」という不安を抱く方は少なくありません。
結論からお伝えすると、自己破産をしたからといって、将来の退職金が全額失われるわけではありません。破産法では、現在の生活再建を優先するため、一定のルールに基づいて退職金の扱いを定めています。ここでは、退職金がどのように評価され、どの程度が没収の対象となるのかについて詳しく解説します。
自己破産における退職金の基本的な考え方
自己破産の手続きでは、債務者の財産を清算して債権者に公平に配当します。この「財産」には、預貯金や不動産だけでなく、将来受け取る権利のある「退職金」も含まれます。
ただし、退職金は「今すぐ手元にある現金」ではなく、将来退職したときに初めて確定するものです。そのため、破産手続開始決定時点(同時廃止や管財事件の開始時点)で「もし今、自己都合で退職したとしたら幾らもらえるか」という金額(退職金見込額)を算出し、その一部または全部が清算の対象となります。
退職金がない会社の場合はどうなるか
就業規則や退職金規程が存在しない会社で働いている場合、あるいは退職金制度が一切ない会社の場合は、退職金に関する財産評価は発生しません。この場合、退職金に関するトラブルは起きないため、そのまま手続きを進めることができます。
退職金の評価額の計算方法(1/8ルールと1/4ルール)
今すぐ会社を辞めるわけではない場合、将来の退職金をそのまま全額取り上げるのは酷であるため、一定の割合を掛け算して「現在の評価額」を算出します。
裁判所の運用によって異なりますが、一般的には以下のいずれかの計算式が用いられます。
- 今すぐ退職する場合の見込額の8分の1(1/8):多くの裁判所で採用されている一般的な基準です。例えば、今退職したと仮定した場合の退職金が800万円であれば、その8分の1である100万円が退職金の評価額となります。
- 今すぐ退職する場合の見込額の4分の1(1/4):勤務年数が短い場合や、退職間近である場合、あるいは裁判所の管轄地域によっては、4分の1で計算されることもあります。仮に800万円の見込額に対して4分の1であれば、評価額は200万円となります。
また、すでに定年退職が間近に迫っている場合や、数年以内に退職する予定が確実視されている場合は、上記のような掛け率は適用されず、見込額の全額(10/10)に近い額が評価されるケースもあります。
20万円ルールと自由財産の拡張
退職金の評価額を計算した結果、その金額が20万円以下であれば、原則として破産財団(債権者に配当する財産)には組み入れられません。
破産法では、99万円以下の現金や生活必需品など、破産者の最低限の生活を維持するために必要な財産を「自由財産」として手元に残すことができます。多くの裁判所では、個別の財産の価値が20万円以下であれば「少額財産」として処分の対象外として扱います。
したがって、計算された退職金の評価額が20万円以下であれば、退職金に関する問題はクリアされます。
評価額が20万円を超える場合の対策
もし計算上の評価額が20万円を超えてしまう場合(例:評価額が100万円になる場合など)、そのままでは管財人が退職金を回収(または将来の退職金から取り立て)しようと動く可能性があります。
このような場合には、以下のような法的な対策を検討することになります。
- 自由財産の拡張申し立て:裁判所に対し、生活の維持や老後資金の観点から退職金の重要性を主張し、自由財産の範囲を広げてもらう(拡張する)よう申し立てを行います。
- 換価相当額の現金納付(自由財産の買戻し):退職金そのものを失う代わりに、手持ちの貯金や親族からの援助などから評価額相当分の現金(例:100万円)を破産管財人に一括で納付することで、将来の退職金受給権を守る方法です。
会社に自己破産がバレる原因になるか
退職金の評価額を証明するためには、勤務先から「退職金見込額証明書」を発行してもらう必要があります。
この証明書を会社に請求する際、「自己破産の手続きで必要です」と正直に伝えると、会社側に破産することが知られてしまいます。会社に知られること自体が直ちに解雇理由になるわけではありませんが、職場での立場やプライバシーの観点から避けたいと考える方が多いのは事実です。
実務上は、以下のような工夫をして会社に知られないように手続きを進めることが一般的です。
- 就業規則や退職金規程、これまでの給与明細などから自分で正確な見込額を計算・証明できる資料を揃える。
- 裁判所の許可を得た上で、弁護士が「住宅ローンや他の理由による証明書の請求」として処理する、あるいは退職金規程の計算式に基づく弁護士の算定書で代用する(裁判所の許可と運用によります)。
勤務先への影響を最小限に抑えるためには、あらかじめ破産手続きの経験が豊富な専門家に状況を伝え、慎重に対応方法を検討することが極めて重要です。
まとめ
自己破産をしたからといって、将来の退職金がすべて没収されるわけではありません。
- 退職金は今すぐ辞める場合の見込額をベースに計算される。
- 一般的な評価額は、見込額の8分の1(または4分の1)。
- 評価額が20万円以下であれば原則としてそのまま手元に残る。
- 20万円を超える場合でも、現金納付や自由財産の拡張によって退職金を守る方法がある。
退職金の金額や会社の規程、お住まいの地域の裁判所の運用によって判断が分かれるため、自身のケースでいくらの評価になるのかを正確に把握することが、安心して再出発するための第一歩となります。