自己破産で「生命保険・学資保険」は解約される?
解約返戻金20万円の壁

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産をすると加入している生命保険や学資保険は必ず解約されてしまうのですか?
A 【生命保険・学資保険の取り扱いと20万円の壁】解約返戻金が20万円以下であれば原則として解約されず手元に残すことが可能です。また、20万円を超える場合でも裁判所の運用や自由財産の拡張制度を利用することで保険を維持できるケースがあります。
【弁護士への早めの相談と財産保護のメリット】どの保険が換価処分の対象になるかの判断は複雑なため、自己破産に精通した弁護士へ早期に相談することで、大切な保険を失わずに借金問題を解決するための最適な手続き方針を立てることができます。

自己破産を検討する際、多くの人が心配するのが「加入している生命保険や学資保険はどうなってしまうのか」という点です。積立型の保険や子ども用の学資保険には、途中で解約した際に戻ってくる「解約返戻金」があるため、破産管財人によって換価処分(現金化して債権者に配当)の対象とされる可能性があります。

この記事では、自己破産における生命保険や学資保険の扱いについて、いわゆる「20万円の壁」の基準や、保険を守るための実務的な方法を詳しく解説します。

自己破産における生命保険・学資保険の基本原則

自己破産の手続きでは、破産者が所有する財産のうち、生活に必要な最低限度のもの(自由財産)を除いて、すべての財産が債権者のために差し押さえられます。

保険商品は、解約すれば現金が戻ってくる一種の「財産」とみなされるため、原則として解約の対象となります。ただし、すべての保険がただちに解約されるわけではありません。保険の種類や金額によって、その扱いは大きく異なります。

掛け捨て型保険の場合

死亡保障や医療保険などで、解約返戻金がまったくないか、あっても極めて少額(数千円程度など)のいわゆる「掛け捨て型」の保険は、財産的価値がほとんどないとみなされます。そのため、破産後もそのまま継続して加入し続けることが可能です。

積立型保険・学資保険の場合

一方、終身保険、養老保険、個人年金保険、学資保険などは、長期間の積立によってまとまった解約返戻金が発生するため、原則として換価処分の対象になります。

「解約返戻金20万円の壁」とは何か

自己破産手続きには、主に「同時廃止事件」と「管財事件」の2種類があります。管財事件になった場合、破産管財人が財産を調査・管理しますが、すべての財産を厳密に処分していると手続きの負担が膨大になります。

そのため、多くの裁判所の実務運用において、「1つの保険の解約返戻金が20万円以下、またはすべての保険の解約返戻金を合算しても一定の基準以下(一般的には20万円)」であれば、資産価値が低微であるとして、破産管財人があえて解約を求めない(自由財産として扱う)運用がなされています。これが「20万円の壁」と呼ばれる基準です。

  • 解約返戻金が20万円以下:原則として保険を解約する必要はありません。
  • 解約返戻金が20万円超:原則として保険は解約され、返戻金は破産財団に組み入れられます。

なお、この20万円という基準は裁判所によって異なる場合があり、管財事件ではなく少額管財事件の予納金や他の財産の有無なども総合して判断されます。

解約返戻金が20万円を超える場合に保険を残す方法

「子どもの学資保険の返戻金が30万円ある」「長年かけてきた終身保険の返戻金が50万円ある」といった理由で、20万円の基準を超えてしまう場合でも、必ず保険を手放さなければならないわけではありません。実務上、以下のような方法で保険を残せる可能性があります。

自由財産の拡張の申し立て

破産法には、裁判所の裁量によって、本来は換価対象となる財産を「自由財産」として手元に残せるように拡張する制度(自由財産の拡張)が定められています。生活の状況、保険の必要性、他の財産の有無などを考慮し、裁判所や破産管財人が相当と認めれば、20万円を超える解約返戻金であっても保険を継続できる場合があります。

自由財産の範囲の基準(東京地裁などの例)

裁判所によっては、自由財産の範囲をあらかじめ明確に定めているところもあります。例えば、東京地裁などの管内では、原則として「99万円までの現金」のほか、自動車や保険などの各財産について一定の評価額以下であれば自由財産として拡張を認めやすいといった基準(運用基準)が設けられています。

第三者による買取り(相当額の現金納付)

保険自体の解約を避けるため、親族などの第三者に協力してもらい、解約返戻金相当額を代わりに破産財団へ現金で支払う(買い取る)という方法が採られることもあります。解約返戻金に相当する金銭が破産財団に確保されれば、保険契約そのものは解約せずにそのまま維持することが認められるケースがあります。

生命保険を扱う際の実務上の注意点

自己破産を検討している段階で、保険に関して注意すべき重要なポイントがいくつかあります。

  • 勝手に解約してはいけない: 「どうせ解約されるなら」と自分で勝手に解約して解約返戻金を受け取ったり、そのお金を借金の返済や生活費に充てたりすることは厳禁です。特定の債権者にだけ返済する行為(偏頗弁済)や、財産を隠す行為とみなされ、免責が許可されなくなるリスクが生じます。
  • 保険契約者と被保険者・受取人の確認: 契約者名義が誰になっているかが重要です。例えば、親が契約者で子どもが被保険者の学資保険であっても、破産するのが親であれば、親の財産として扱われます。逆に、子どもが契約者・受取人であっても、実質的に親が保険料を負担して形成した財産であれば問題視されることがあります。
  • 生命保険契約者貸付の利用状況: すでに保険からお金を借りている(契約者貸付)場合、解約返戻金の額はその借入分が差し引かれた残額を基準に計算されます。これも正確な証明書を取り寄せて確認する必要があります。

まとめ

自己破産における生命保険や学資保険の扱いは、「解約返戻金が20万円以下かどうか」が最初の大きな分岐点となります。20万円を超えている場合でも、法律上の制度や裁判所の運用を活用して保険を残せる道が残されている場合があります。

正確な解約返戻金の額を証明するためには、保険会社から「解約返戻金証明書」や「現在価値証明書」を取り寄せる必要があります。自身の保険がどのような扱いになるか正確に把握するためには、早めに法律の専門家に具体的な契約内容を伝えて詳細な確認を行うことが重要です。

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