自己破産手続中に新しく稼いだ給与(新得財産)は全額自分のもの

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産の手続きが始まってから働いて稼いだ給料やボーナスは、債権者に取られてしまうのですか?
A 【自己破産手続開始後に得た給与や財産(新得財産)は原則として全額自分のものになり、債権者への配当に回されることはありません。】破産法では、裁判所から破産手続開始決定が出た後に労働の対価として得た収入や新しく取得した財産は「新得財産」および「自由財産」として扱われ、破産財団には含まれないと明確に定められています。
【今後の生活費や労働意欲を守るための法律上の仕組みであり、破産手続中であっても安心して生活の立て直しを図ることができます。】手続開始決定前の借金は免責手続によって原則すべて免除され、決定後に得た収入は一切差し押さえられることなく自由に使うことが可能です。個別の収入や財産の扱いに不安がある場合は、早めに弁護士へ無料相談し、正確なアドバイスを受けることをおすすめします。

自己破産を検討している方や、すでに破産手続を進めている方にとって、大きなお金の不安要素となるのが「破産手続開始決定が出た後に、新しく得た収入はどうなるのか」という点です。

過去の借金を清算するための手続である以上、今後の生活や労働意欲が不当に制限されるのではないかと心配になる方も少なくありません。

結論からお伝えすると、破産手続開始決定後に得た給与や財産は、原則としてすべて自分のものとして保持・使用することができます。この法律上の仕組みや具体的な範囲について詳しく解説します。

自己破産における「新得財産」とは何か

自己破産手続において、財産は大きく「破産財団に属する財産」と「自由財産」に分かれます。

破産財団とは、破産手続開始決定時(裁判所が破産手続を開始した瞬間)に債務者が持っていた財産の総称であり、これらは原則として管財人に回収され、債権者への配当に充てられます。

これに対して、破産手続開始決定後に新しく取得した財産のことを、破産法上の用語で新得財産(しんとくざいさん)と呼びます。

破産法では、破産手続開始決定後に債務者が得た財産は破産財団には属さない(=債権者の配当対象にならない)と明確に定められています。そのため、破産手続が進行している最中であっても、労働の対価として得た給与などはすべて債務者の手元に残すことができます。

新得財産に該当する具体的な事例

新得財産として認められるものには、以下のようなものがあります。

  • 破産手続開始決定日以降に働いて得た給与や賞与
  • 個人事業主が開始決定日以降の営業活動によって得た売上や利益
  • 開始決定日以降に相続した遺産(ただし開始決定前の相続権に基づくものは除く)
  • 開始決定日以降に受給した宝くじの当選金や贈与財産

特に重要なのが、給与所得です。自己破産をすると生活の糧まですべて失うのではないかと誤解されがちですが、破産手続開始後に労働して得た給与は完全に個人の財産となります。生活費や家賃、光熱費、貯蓄などに自由に使用することが可能です。

開始決定「前」と「後」の給与の取扱いの違い

給与に関するトラブルや疑問を避けるため、破産手続開始決定を挟んだ時期による取扱いの違いを正確に把握しておく必要があります。

破産手続開始決定前に発生していた給与

破産手続開始決定の「前」に働いた分の給与(まだ支給されていない未払い給与も含みます)は、原則として破産財団に組み入れられます。

ただし、生活再建や最低限の生活維持の観点から、破産管財人の判断や裁判所の運用(自由財産の拡張など)により、生活に必要な範囲で手元に残せるケースが一般的です。

破産手続開始決定後に発生した給与

すでに解説した通り、破産手続開始決定の「後」に働いた分の給与は、全額が新得財産となり、破産管財人の管理や配当の対象外となります。

例えば、毎月末日締めの翌月25日払いの職場で、5月10日に破産手続開始決定が出たとします。この場合、5月10日以降の労働によって得られる給与(6月25日支給分など)はすべて新得財産となり、債権者への配当には回されません。

新得財産をめぐる実務上の注意点

新得財産は原則として自由に使えるものですが、実務上いくつかの注意点が存在します。

1. 予納金や管財費用への充当との関係

管財事件として自己破産が進む場合、裁判所に納める予納金が必要になります。この予納金は、原則として手元にある現金や貯金、あるいは事前に確保した財産から捻出する必要があります。

新得財産自体は自由財産ですが、手続開始初期における資金繰りや、家族からの援助、あるいは自由財産の範囲内でどのように予納金を工面するかは、個別の事案ごとに慎重な調整が求められます。

2. 偏頗弁済(へんぱべんさい)との混同に注意

新得財産とは別に、過去の特定の借金や特定の債権者に対してのみ返済を行う行為は「偏頗弁済」とみなされ、法的に禁止または否認されるリスクがあります。

破産手続開始決定後に得た給与であっても、これを特定の友人や特定の借入先に返済に充てる行為は、破産手続の公平性を害するため厳しく制限されます。新得財産はあくまで「自身の生活や今後の再建のため」に使うべきものです。

3. 銀行口座の凍結への対策

弁護士を通じて自己破産を申し立てた場合、受任通知の発送に伴い、借入先である銀行口座が凍結されることがあります。

給与の振込口座が凍結されてしまうと、新得財産である給与が引き出せなくなるなどの実務上の支障が生じます。そのため、あらかじめ給与の振込口座を変更するなどの事前対策が必要不可欠となります。

まとめ

自己破産手続における新得財産のルールは、破産者が経済的に再立ち上がり、人間らしい生活を維持するために極めて重要な法的保護です。

  • 破産手続開始決定後に得た給与や財産は新得財産となる
  • 新得財産は原則として全額が自由財産となり、自分のものとして自由に使える
  • 開始「前」の給与や財産との線引きを正しく理解しておくことが重要である
  • 銀行口座の凍結や予納金の関係など、実務的な手続きには事前の適切な備えが必要となる

自己破産の手続を進めるにあたっては、どの財産が破産財団に含まれ、どの財産が新得財産や自由財産として手元に残るのかを正確に把握し、法的なルールに従って適正に進めることが肝心です。

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