【督促停止と専門家へ相談するメリット】サービサーからの執拗な督促や一括請求に悩む前に弁護士が受任通知を送ることで、法的に直接の取立てを即座に停止させ、現実的かつ継続可能な無理のない返済プランへと生活を再構築することが可能です。
長期間にわたって借金の返済を滞納していると、元の金融機関から債権回収会社(サービサー)に対して債権が譲渡されるか、回収の委託がなされます。サービサーから届く督促状を見て、元金の何倍にも膨れ上がった請求額に圧倒される方は少なくありません。
この膨大な金額の正体の多くは、長期間の滞納によって雪だるま式に加算された遅延損害金です。しかし、適切な法的手続きである任意整理を選択することで、この遅延損害金を全額免除させ、現実的な返済プランへと再構築できる可能性が高まります。
ここでは、サービサーへ債権が移管された場合の遅延損害金の性質と、それを全額免除して元金のみで和解するための実務上のポイントを詳しく解説します。
サービサーに債権が移管される仕組みと遅延損害金の恐怖
金融機関や消費者金融は、回収の見込みが薄いと判断した長期延滞債権を、債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき許可を得た「債権回収会社(サービサー)」に売却したり、回収業務を委託したりします。
遅延損害金とは何か
- 期日までに返済を行わなかったペナルティとして発生する損害賠償金の一種です。
- 通常の利息よりも高い利率(年率14.6パーセントから20パーセント程度)が設定されていることが一般的です。
- 数年間放置していると、元金と同等、あるいは元金を大きく上回る額の遅延損害金が蓄積されます。
この遅延損害金を含めた総額を一括で支払うことは、通常の生活を送る債務者にとって極めて困難です。そのため、多くの人が途方に暮れてしまうことになります。
なぜサービサーとの交渉で遅延損害金が免除されるのか
「元金ですら返せないのに、遅延損害金なんて到底払えない」という状況において、なぜ遅延損害金の全額免除や大幅な減免が認められるのでしょうか。そこにはサービサー側の経営判断や回収方針が深く関係しています。
サービサーの目的は「回収の確実性」
- サービサーは、元の債権者から非常に安価な価格で債権を買い取っているケースが少なくありません。
- そのため、裁判や差し押さえといったコストをかけて全額回収を狙うよりも、確実に回収できる見込みのある「元金ベースの分割弁済」に合意した方が、結果的に利益につながると判断することがあります。
- 債務者が破産や個人再生といった法的整理(裁判所を利用した手続き)を選択してしまうと、サービサー側にはほとんど配当が回らないリスクが生じるため、任意の交渉に応じるインセンティブが働きます。
このような背景から、専門的な交渉を行うことで、法外に膨らんだ遅延損害金を切り離し、元金のみの分割払いによる和解合意を引き出すことが実務上可能となります。
元金のみの分割和解を実現するための実務上のポイント
サービサーに対して遅延損害金の免除を求め、元金のみの分割返済で和解するためには、いくつかの重要な実務的条件と交渉のポイントが存在します。
1. 一括請求に対して放置せず速やかに交渉を開始する
督促状を放置し続けると、サービサーは給与や預貯金の差し押さえといった法的措置に踏み切る可能性が高まります。差し押さえの実行前に任意整理の受任通知を送付し、交渉のテーブルにつくことが不可欠です。2. 継続的かつ安定した収入の証明
元金のみにする代わりに、長期の分割返済(一般的には36回から60回程度)を認めてもらうためには、毎月確実に約束通りの金額を支払い続けられるだけの安定した収入があることを示す必要があります。家計収支表などを丁寧に作成し、返済能力を客観的に裏付けます。3. 現実的な分割回数と毎月の返済額の提示
元金の総額にもよりますが、例えば元金が100万円残っている場合、60回払いであれば月々約17,000円となります。この金額であれば無理なく支払えるという具体的なプランを提示することが、サービサー側の合意を得るための近道となります。サービサーとの和解における注意点
遅延損害金の免除と分割払いの合意に至った場合でも、いくつかの注意点を守る必要があります。
和解書の締結と条件の確認
口頭での約束ではなく、必ず「合意書(和解契約書)」を書面で交わします。その際、遅延損害金が全額免除されていること、将来の利息が発生しないこと(将来利息のカット)、そして「期限の喪失条項」の内容を細部まで確認することが重要です。期限の喪失条項への警戒
分割返済の途中で数回分(通常は2回以上)の支払いを怠ると、「期限の利益」を失い、免除してもらったはずの遅延損害金が復活した上で、残債務の一括請求を受ける条項が盛り込まれるのが一般的です。一度和解した後は、遅れることなく確実に返済を継続しなければなりません。まとめ
債権回収会社(サービサー)へ債権が移管され、遅延損害金を含めた請求額が膨らんでしまった場合であっても、決して諦める必要はありません。
サービサーの特性を理解し、法的な枠組みに基づいた適切な任意整理の交渉を行うことで、遅延損害金を全額免除させ、元金のみの分割払いによる解決を図ることができます。借金の肥大化に悩んでいる場合は、早期に専門家へ状況を伝え、法的観点から最適な解決策を検討することが肝要です。