「アンダーローン(家価>ローン残高)」の自宅がある場合の個人再生と清算価値保障

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q マイホームの価値がローン残高より高い「アンダーローン」の状態のとき、個人再生をすると借金の返済額や自宅の扱いにどう影響しますか?
A 【清算価値と最低弁済額への影響】自宅の時価が住宅ローン残高を上回るアンダーローン状態では、その差額(含み益)が「清算価値」として算定されます。これにより、自己破産した場合に債権者に配当されるべき財産価値が増加したとみなされ、個人再生における最低弁済額が引き上げられる点に注意が必要です。
【弁護士への相談と財産防衛のメリット】住宅ローン特別条項を利用してマイホームを維持できる一方で、含み益の評価額によっては返済額が増えるため、正確な不動産査定と複雑な財産計算が不可欠です。早めに弁護士へ無料相談し、適切な申立て準備を進めることで、生活再建とマイホーム死守の両立が可能となります。

個人再生手続きを利用する際、マイホームを維持しながら借金を大幅に減額できる住宅ローン特別条項(住宅資金貸付特別条項)の制度は非常に強力です。しかし、自宅の価値が住宅ローンの残高を超えている「アンダーローン」の状態にある場合には、通常とは異なる法的な計算が発生します。

それが清算価値保障原則に関わる問題です。ここでは、アンダーローンの自宅が個人再生の弁済額に与える影響と、実務上における注意点を詳しく解説します。

アンダーローンとはどのような状態か

住宅ローンを組んで購入した不動産の市場価値(時価)と、その時点での住宅ローンの残高を比較したとき、不動産の時価の方が高い状態をアンダーローンと呼びます。これとは反対に、ローン残高の方が高い状態はオーバーローンと呼ばれます。

  • アンダーローン: 自宅の時価 > 住宅ローン残高
  • オーバーローン: 自宅の時価 < 住宅ローン残高

一見すると、資産価値のある家を持っていることは財政的に有利に思えますが、借金の返済に行き詰まり、借金整理として個人再生を選択する場面では、このアンダーローンが最低弁済額を押し上げる要因となります。

個人再生における「清算価値保障原則」の基本

個人再生では、債務者の総債務額に応じて法律で定められた最低弁済額(例:100万円から500万円までの債務であれば原則5分の1など)が規定されています。

しかし、もう一つの重要なルールとして清算価値保障原則(破産法上の清算価値を下回ってはならないという原則)があります。これは、もし今その人が自己破産をした場合に債権者に配当されるはずの財産の総額(=清算価値)よりも、個人再生で支払う総額が少なくあってはならないという規定です。

自己破産をする場合、資産価値のある自宅は原則として裁判所によって管財人を通じて処分され、換価されて債権者に配当されます。したがって、個人再生においても、自宅が持つ財産的な価値は清算価値の一部として評価されなければなりません。

自宅の含み益が最低返済額に与える影響

アンダーローンの自宅がある場合、時価とローン残高の差額が「含み益(純資産額)」となります。この含み益は、債務者の財産として清算価値に計上されます。

例えば、以下のようなケースを想定します。

  • 自宅の売却予想価格(時価):3,000万円
  • 住宅ローンの残高:2,000万円
  • その他の借金(カードローンや消費者金融など):500万円

この場合、自宅の時価からローン残高を差し引いた1,000万円が、この不動産における実質的な資産価値(含み益)となります。

もし住宅ローン特別条項を利用して自宅を手元に残す場合であっても、この不動産の含み益1,000万円は清算価値の計算から除外されるわけではありません。そのため、他の財産と合わせた清算価値の総額が500万円の借金に対する法律上の最低弁済額(通常なら5分の1の100万円)を上回る場合、再生計画における弁済額は清算価値と同等額である1,000万円に引き上げられることになります。

つまり、借金の総額が少なくても、自宅に大きな含み益があれば、その含み益に相当する金額を原則として数年間の分割払いで完済しなければならないという事態が生じます。

実務上の査定と評価における注意点

アンダーローンの自宅がある場合の個人再生では、不動産の「時価」をどのように証明し、算出するかが極めて重要な実務上のポイントとなります。

不動産査定書の取得

裁判所に申立てを行う際には、不動産業者による査定書を提出するのが一般的です。多くの場合、客観性を担保するために、複数の不動産業者に査定を依頼し、その平均値や妥当な価格を算定根拠とします。

売却諸費用の控除

実際に自宅を売却する場合にかかる仲介手数料や登記費用などの諸経費は、時価から控除して清算価値を計算することが認められています。これにより、見かけ上の時価よりも清算価値を若干圧縮できる場合があります。

オーバーローンとの違い

自宅が完全にオーバーローン(住宅ローン残高が時価を大きく上回っている状態)である場合は、不動産自体の清算価値はゼロとして扱われます。そのため、住宅ローン以外の借金に対する最低弁済額は、法律の定めに従った額(原則5分の1など)で済むことがほとんどです。

まとめ

アンダーローンの自宅がある場合の個人再生は、住宅ローン特別条項によってマイホームを手放さずに済むという大きなメリットがある一方で、自宅の含み益が清算価値に算入され、返済総額が増加するリスクを孕んでいます。

手元に残る財産の価値と、他の債務の額、そして毎月の返済能力のバランスを正確に把握しなければ、再生計画が認可されない、あるいは認可されても途中で返済が破綻する原因になりかねません。正確な不動産評価と緻密な財産目録の作成が必要となるため、あらかじめ法的要件を慎重に検討することが不可欠です。

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