住宅ローン以外の「リフォームローン」がある場合の住宅資金特別条項の適用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生でマイホームを残したいのですが、住宅ローンのほかにリフォームローンも残っています。これは住宅資金特別条項の対象になりますか?
A 【リフォームローンに自宅の抵当権がついている場合】原則として住宅資金特別条項の対象となり、通常の住宅ローンと同様に毎月の返済を継続することでマイホームを手放さずに維持できます。ただし、抵当権が設定されていない無担保のリフォームローンの場合は、一般の借金と同様に再生計画の減額対象となります。
【弁護士による正確な債務調査と手続きのメリット】リフォームローンに抵当権があるかどうかの判断は契約内容によって異なり、誤った判断はマイホーム喪失のリスクを招きます。弁護士に早急に相談することで、複雑な権利関係の正確な把握と法的手続きの代行が可能となり、督促を即座に止めながら生活再建への最適な道筋を安心して確実に見出すことができます。

個人再生手続きを進める際、マイホームを手放さずに借金を整理するための強力な手段として「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」があります。しかし、実際の相談現場では、通常の住宅ローンのほかに「リフォームローン」の返済を抱えているケースが多く見られます。

リフォームローンがある場合、それが住宅資金特別条項の対象に含まれるのか、あるいは一般の債務として扱われて他の借金と一緒に圧縮されるのかは、不動産に対する抵当権の有無が重要な判断基準となります。

ここでは、リフォームローンが残っている場合の法的な仕組みと、具体的な整理の進め方について詳しく解説します。

リフォームローンにおける抵当権の有無と法的な違い

住宅ローンを組んだ金融機関や信販会社が、増改築や修繕のためのリフォームローンを追加で融資した場合、その契約形態によって個人再生における処理が異なります。

1. リフォームローンに自宅の抵当権が設定されている場合

多くの場合、まとまった金額のリフォームローンを組むと、既存の住宅ローンに加えて、または単独で、その対象である自宅不動産に追加の抵当権(または共同抵当権)が設定されます。

この場合、このリフォームローンは住宅資金に関わる債権(住宅資金貸付債権)の一部、または連動するものとして扱われます。 住宅資金特別条項を利用してマイホームを守るためには、原則として住宅ローンだけでなく、その住宅に抵当権が設定されているリフォームローンも含めて特別条項の対象に含める必要があります。

つまり、リフォームローンだけを免除対象から外し、住宅ローンだけを特別条項で残すということは基本的にできません。抵当権がついているリフォームローンも、約定通りの金額をそのまま支払い続ける(あるいはリスケジュールの条件を満たして維持する)必要があります。

2. リフォームローンに抵当権が設定されていない場合(無担保の場合)

金額が比較的少額である場合や、信販会社のフリーローン、あるいは特定のカードローンを「リフォーム目的」で利用していたようなケースでは、自宅不動産に抵当権が設定されていないことがあります。

このように不動産に対する担保権が一切設定されていないリフォームローンは、住宅資金特別条項の対象外となります。

この場合、リフォームローンは「一般の無担保債務(消費者金融やクレジットカードの借金などと同じ扱い)」に分類されます。 したがって、個人再生の再生計画のなかで他の借金とともに一括して整理され、法的な基準に基づいて借金の総額が大幅に減額(原則として5分の1から最大10分の1などに圧縮)される対象となります。

他社債務への整理組み入れと実務上の注意点

リフォームローンの性質によって、全体の債務整理の設計図が大きく変わります。実務上、以下のようなポイントに注意して手続きを進める必要があります。

  • 抵当権付きリフォームローンがある場合の家計負担 住宅ローンに加え、抵当権付きのリフォームローンも通常通り支払わなければならないため、毎月の返済額が家計を圧迫し続ける可能性があります。特別条項を使うことでマイホームは守れますが、返済計画に無理がないか事前のシミュレーションが不可欠です。
  • 無担保リフォームローンは他の借金と平等に扱う 無担保のリフォームローンは、クレジットカードや消費者金融の債務と同じ「一般再生債権」になります。そのため、一部の債権者だけを避けて任意で返済することは原則として禁止されており(偏頗弁済の禁止)、すべての債権者を公平にリストアップして再生手続きに組み込む必要があります。
  • 抵当権設定状況の確認方法 リフォームローンを組んだ本人は「担保がついているか分からない」と認識しているケースも少なくありません。正確な法的判断を下すためには、法務局で自宅の「登記事項証明書(登記簿謄本)」を取得し、どの債権者がどの順位で抵当権を持っているかを正確に確認することが絶対条件となります。

まとめ

住宅ローン以外のリフォームローンを抱えている方が個人再生を行う場合、まずは不動産登記簿を確認し、抵当権が設定されているかどうかを正確に把握することが第一歩となります。

抵当権がついているリフォームローンは、マイホームを維持するための必須コストとして原則そのまま支払い続けることになり、抵当権がついていないリフォームローンは他の借金と同様に圧縮の対象となります。

自身の状況がどちらに該当するかによって、再生計画案の作成方法や将来の収支バランスが大きく変わるため、正確な財産調査と綿密な法務判断を行うことが重要です。

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