住宅ローンの「滞納理由(失業・病気)」を裁判所に提示する申立書の書き方

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生で住宅ローンを滞納してしまいました。失業や病気が原因の場合、裁判所へ提出する申立書にはどう書けばいいですか?
A 【申立書の書き方と審査のポイント】失業や病気による一時的な減収がすでに解消されており、現在は安定した収入によって将来の返済を継続できることを、客観的な証拠(医師の診断書や雇用証明書、収入証明など)を添えて陳述書や申立書に具体的に記載する必要があります。
【弁護士に依頼するメリット】滞納理由の正当性や経済的基盤の回復を法的に説得力のある形で立証できるため、住宅資金特別条項の認可率が高まります。また、受任通知の送付により住宅ローン以外の督促も即座に停止し、安心して生活再建の準備を進めることができます。

個人再生手続きを進める際、マイホームを手放さずに借金を整理できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」の利用を希望する方が多くいらっしゃいます。しかし、すでに住宅ローンを滞納している場合、単に「これから支払います」と主張するだけでは認められません。

なぜ滞納してしまったのかという正当性や、一時的な事情であったことの証明、そして今後は滞りなく返済を続けられる経済的基盤があることを裁判所に提示する必要があります。

ここでは、失業や病気などを理由に住宅ローンを滞納した場合における、申立書の具体的な書き方と実務上の重要ポイントについて詳しく解説します。

住宅ローンの滞納理由を裁判所が厳しく審査する理由

個人再生における住宅資金特別条項は、一般の債務整理とは異なり、特定の債権者(住宅金融機関)を優遇して住宅を維持するための特例的な制度です。そのため、濫用を防ぎ、債権者との公平性を保つための厳格な要件が定められています。

裁判所や監督委員が滞納理由を詳しく確認する主な理由は以下の通りです。

  • 一時的な事情であるかの確認:恒常的な収支不足が原因である場合、住宅ローン特則を利用しても将来的に再滞納する可能性が高いためです。
  • 誠実性の審査:債務者に支払い意志があり、計画的な生活再建が可能かどうかを見極めるためです。
  • 他の債権者への影響:住宅ローン以外の債権者を減額する一方で、住宅ローンを全額に近い形で守る正当性があるかを判断するためです。

そのため、申立書や陳述書では、「なぜその時期に滞納せざるを得なかったのか」を論理的かつ客観的に説明することが求められます。

「失業・病気」による一時的減収を客観的に説明する書き方

失業や病気、ケガなどによる一時的な減収が原因で住宅ローンを滞納した場合、申立書ではその因果関係を明確に記す必要があります。主観的な感情を綴るのではなく、客観的な事実と証拠に基づいた構成が不可欠です。

1. 発生時期と影響の推移を時系列で整理する

いつからいつまで失業していたのか、あるいはどの時期に大病を患い入院・通院を余儀なくされたのかを時系列で記載します。

  • 発症・離職の時期:いつ会社を退職したか、いつ医師から診断を下されたか。
  • 収入の激減した期間:貯蓄の切り崩しや傷病手当金の受給状況など、家計がどのように圧迫されたか。
  • 滞納発生の必然性:生活費や医療費の支払いに追われ、やむを得ず住宅ローンの支払いが困難になった経緯。

2. 客観的資料(証拠書類)を必ず添付する

主張の裏付けとなる証拠資料を申立書と同時に提出します。口頭での説明だけでは、裁判所や金融機関の信用を得ることはできません。

  • 病気・ケガの場合:医師の診断書、入院・手術の領収書、傷病手当金支給決定通知書など。
  • 失業・転職の場合:離職票、雇用保険受給資格者証、新しい勤務先の雇用契約書(給与見込みがわかるもの)。

再生計画認可後の「返済継続性」を立証する実務上のポイント

滞納理由の正当性を説明するだけでは不十分です。裁判所が最も重視するのは、「これからの返済を本当に続けられるのか」という点です。どれほどやむを得ない事情があったとしても、将来の収入見込みが立たなければ住宅資金特別条項は許可されません。

1. 減収要因がすでに解消していることの証明

病気が治癒したこと、あるいは新しい仕事に定着し安定した収入を得ていることを示します。

  • 就労の安定性:新しい職場で試用期間を終え、正社員またはそれに準ずる雇用形態で勤務している事実。
  • 健康状態の回復:医師による「通常の労務提供が可能である」旨の診断書や意見書。

2. 家計収支表に基づいた現実的な返済計画

今後の毎月の収支(家計簿)を提出し、再生計画に基づく分割弁済額と住宅ローンの通常返済額を無理なく捻出できることを示します。

  • 固定費の削減:通信費や保険の見直しなど、家計をスリム化している具体的な改善策。
  • 余剰金の確保:突発的な出費にも対応できるだけの若干の余裕を持った収支計画。

まとめ:正確な申立書で生活再建の第一歩を

住宅ローンの滞納理由を裁判所に提示する申立書は、個々の事情に応じた丁寧な作成が必要です。失業や病気という不運な事情があったとしても、それがすでに過去のものであり、今後は安定した収入によって住宅ローンを継続して支払えることを論理的に立証しなければなりません。

法的な要件を満たした適切な申立書と客観的な証拠資料を準備することで、マイホームを手放さずに債務整理を進める道が開かれます。実務手続きを進める際は、法務の専門家に相談しながら慎重に書類を作成することをおすすめします。

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