オーバーローンの持ち家を「清算価値0円」で評価させ最低弁済額を大幅減額した例

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 住宅ローンが残っているオーバーローンの持ち家があると、個人再生の最低弁済額が高くなってしまいますか?
A 【清算価値の評価と減額の仕組み】個人再生において、住宅の査定額が住宅ローン残高を下回るオーバーローン状態であることを適切な証拠をもって証明できれば、その持ち家の清算価値を0円として算定させることができます。これにより、財産の総額を低く抑えられ、総債務額に応じた最低弁済額への跳ね上がりを防いで借金の圧縮率を最大限に高めることが可能です。
【弁護士による早期介入と財産保護のメリット】不動産の適正な価格査定や担保権の残債務額の証明には高度な実務知識が不可欠です。弁護士に依頼することで、裁判所や管財人に対する正確な意見書や証拠資料の提出がスムーズになり、マイホームを手放さずに借金総額を大幅に減額して生活を立て直すことができます。

住宅ローンを抱えたまま他の借入金も膨らんでしまい、生活の立て直しを図るために個人再生を検討するケースは少なくありません。個人再生には、財産の総額を下回ってはならないという清算価値保障原則が存在します。持ち家がある場合、その不動産の評価額が大きなハードルとなりますが、適正な実務対応によって大きな減額メリットを引き出すことができます。

ここでは、オーバーローンの持ち家を「清算価値0円」と評価させ、最低弁済額の大幅な減額に成功した実務上のアプローチと法的根拠について詳しく解説します。

個人再生における「清算価値」と持ち家の関係

個人再生は、裁判所の認可を得て借金を原則として5分の1(最低100万円)程度に圧縮する法的手続きです。しかし、どれほど負債総額を圧縮できる基準であっても、債務者が保有している財産の総額(清算価値)以上の金額は原則として弁済しなければならないというルールがあります。これが清算価値保障原則です。

現金、預貯金、保険の解約返戻金、自動車などに加え、持ち家(不動産)も当然この清算価値の計算対象に含まれます。

オーバーローンとは何か

オーバーローンとは、不動産の市場価格(査定額)よりも、その不動産に設定されている住宅ローンなどの担保権の被担保債権額(残債務)の方が上回っている状態を指します。

例えば、自宅の売却予想価格が2,000万円である一方、住宅ローンの残高が2,500万円残っている場合、不動産を売却したとしてもローン全額を返済しきれません。このような物件には財産的価値(アンケート上のプラスの価値)がないため、法的な清算価値は0円として扱われるべきことになります。

「清算価値0円」を証明するための実務プロセス

不動産の査定額がローン残高を下回っているからといって、口頭で主張するだけでは裁判所や監督委員に認めてもらうことはできません。客観的な資料をもって証明する必要があります。

  • 不動産業者による客観的な査定書の取得(複数社による査定が望ましい)
  • 住宅ローンの残高証明書の提出(申立時点および直近の状況)
  • 不動産売却時に発生する諸経費(仲介手数料や解体費用など)の正確な算定

特に重要なのは、単に「査定額 < ローン残高」であるだけでなく、売却費用を控除した実質的な純売却価額がマイナスになることを論理的に説明することです。仮に査定額がローン残高をわずかに上回っていたとしても、売却にかかる各種費用を差し引けば手元に残る財産はゼロ、あるいはマイナスになるケースが多々あります。

最低弁済額の大幅減額に成功する仕組み

不動産の清算価値が正しく0円と評価されれば、財産評価額の総額を低く抑えることができます。

もし不動産の価値を誤ってプラス評価(例えば300万円や500万円など)で計算してしまうと、清算価値保障原則によって最低弁済額そのものがその金額まで引き上げられてしまいます。結果として、借金の圧縮効果が大幅に薄れてしまうおそれがあります。

オーバーローンの持ち家を正確に「清算価値0円」と認めさせることで、負債総額に応じた本来の最低弁済基準(例えば総債務が300万円未満なら100万円、300万円以上500万円未満なら5分の1など)を適用させることが可能となり、毎月の返済負担を最小限に抑えることができるのです。

住宅ローン特則(住宅資金貸付特別条項)との兼ね合い

個人再生では、住宅ローン特別条項(住宅ローン特則)を利用することで、自宅を手放さずに手続きを進めることができます。

  • 住宅ローンそのものはそのまま継続して支払い続ける
  • 住宅ローン以外の借金(カードローン、消費者金融、クレジット、事業性債務など)を圧縮する

住宅ローン特則を利用して自宅に住み続けながら、同時にその自宅の清算価値を「0円」と評価させるためには、厳密な資産評価の計算と申立書の作成が不可欠です。住宅ローン残高の正確な把握と、不動産鑑定や査定に関する専門的な知識が求められます。

まとめ

オーバーローンの持ち家がある状況下での個人再生は、財産評価の正確性が成否を分けます。

不動産の査定額と住宅ローン残高の差額、および売却諸経費を綿密に計算・証明し、清算価値0円という評価を勝ち取ることができれば、最低弁済額を法的に可能な限り低く抑えることができます。自宅を守りつつ、借金の大幅な減額を実現するためには、不動産評価に関する実務経験に基づいた緻密な申立準備が重要となります。

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