個人再生で借金はいくら減る?
債務総額に応じた「最低弁済額(100万〜500万等)」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生をすると借金は具体的にいくらまで減りますか?最低弁済額の基準や計算方法を知りたい
A 【最低弁済額の基準】住宅ローンを除く借金の総額に応じて法律で定められており、100万円未満は全額返済、100万〜500万円未満は一律100万円、500万〜1500万円未満は5分の1、1500万〜3000万円未満は一律300万円、3000万〜5000万円以下は10分の1に圧縮されます。ただし、マイホームや自動車などの保有財産の総額(清算価値)が最低弁済額を上回る場合は、財産の価額が最終的な返済額となります。
【借金減額と生活再建のメリット】確定した最低弁済額を原則3年(最長5年)の分割払いで完済すれば、残りの借金は法律上免除されます。また、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、マイホームを手放さずに他の借金だけを大幅に減額できるため、弁護士へ早期に相談してご自身のケースでの正確な減額幅と財産評価を確認することが生活再建への確実な第一歩となります。

個人再生は、裁判所の手続きを利用して借金の総額を大幅に減額し、原則として3年間(最長5年)で分割返済していく債務整理方法です。住宅を手放さずに手続きを進められるなどのメリットがある一方、「自分の借金が一体いくらまで減るのか」という点は、多くの方が最も気になるところでしょう。

個人再生における減額後の返済額(弁済額)は、債務総額(借金の総額)保有財産の価額(清算価値)という2つの基準によって決定されます。

この記事では、法律(民事再生法)で定められた債務総額に応じた最低弁済額の計算基準と、実務上の注意点を分かりやすく解説します。

個人再生における最低弁済額の基準表

個人再生で圧縮された借金を最終的にいくら返済しなければならないかは、住宅ローンを除いた無担保の債務総額によって法律で明確に区分されています。

民事再生法第229条および関連政令に基づき、債務総額に応じた最低弁済額の基準は以下の通りです。

  • 100万円未満:借金額全額(減額なし)
  • 100万円以上 500万円未満:一律 100万円
  • 500万円以上 1,500万円未満:債務総額の 5分の1
  • 1,500万円以上 3,000万円未満:一律 300万円
  • 3,000万円以上 5,000万円以下:債務総額の 10分の1
  • 5,000万円超:個人再生の利用不可(上限5,000万円)

具体的な計算例

上記の基準を当てはめると、借金の額によって以下のように最低弁済額が決まります。

  • 借金総額が400万円の場合:500万円未満の区分に該当するため、最低弁済額は100万円となります(約75%の減額)。
  • 借金総額が1,000万円の場合:500万円以上1,500万円未満の区分に該当するため、その5分の1である200万円となります(80%の減額)。
  • 借金総額が4,000万円の場合:3,000万円以上5,000万円以下の区分に該当するため、その10分の1である400万円となります(90%の減額)。

このように、債務総額が大きくなるほど、法律上の最低弁済額の割合(圧縮率)は高くなる仕組みになっています。

最低弁済額を決定するもう一つの重要基準「清算価値保障原則」

前述の最低弁済額の表は、あくまで「最低限この金額は返済してください」という下限のラインです。個人再生において実際に支払うべき額を決定する際には、もう一つの極めて重要なルールが存在します。それが清算価値保障原則です。

清算価値保障原則とは、「自己破産をした場合に債権者に配当されるであろう財産の総額(=清算価値)」よりも、個人再生で支払う弁済額が少なくあってはならないという法律上のルールです。

清算価値として考慮される財産の例

自己破産と同様に、個人再生でも自身の保有する財産を裁判所に申告し、その価格を査定されます。

  • 預貯金、現金(一定額を超えるもの)
  • 自動車(査定額が一定額を超える場合)
  • 生命保険の解約返戻金
  • 不動産(自宅を維持する場合でも、土地や建物の評価額から住宅ローン残高を引いた余剰価値が計算されます)
  • 退職金見込額(将来受け取れる退職金の一定割合)
  • 株や投資信託などの有価証券

もし、前述の最低弁済額の計算では「100万円」になるはずの借金であっても、自動車や保険の解約返戻金などの合計(清算価値)が「150万円」ある場合は、清算価値保障原則が優先されるため、実際の最低弁済額は150万円に引き上げられます。

返済総額を決める3つの基準の比較

個人再生で最終的に支払うべき金額は、以下の3つの基準を比較して、最も金額が大きいものに決定されます。

  1. 最低弁済額の基準(法律で定められた債務総額に応じた額)
  2. 清算価値の基準(保有財産の総額)
  3. 所得要件(給与所得者等再生の場合):可処分所得の2年分(※主に給与所得者等を対象とした再生手続きで問題となります)

一般的な「小規模個人再生」を利用する場合、基本的には「1. 最低弁済額」と「2. 清算価値」を比較し、高い方の金額が3年間での分割返済額となります。

個人再生を検討する際の注意点

個人再生は借金を大幅に減額できる非常に強力な法的手続きですが、実行にあたってはいくつかの実務上の注意点があります。

  • 継続的な収入が必要:個人再生は原則3年間の分割返済を完了させることが前提となるため、安定した継続的収入が見込めなければ裁判所に認可されません。
  • 官報への掲載:破産と同様に、国の機関紙である官報に氏名や住所が掲載されます。
  • 債権者からの反対(小規模個人再生):小規模個人再生の場合、再生計画案に対して無担保債権者の頭数の過半数、かつ、債権額の2分の1以上を持つ債権者が反対したときは、計画案が否決されてしまいます(ただし、実務上は事前の調整等で対応することが一般的です)。

まとめ

個人再生における借金の減額幅は、法律で定められた債務総額別の最低弁済額と、自身が保有する財産の価額(清算価値)を正確に計算することで導き出すことができます。

借金がいくら減るのか、自身の財産状況に照らし合わせてどの基準が適用されるのかを正確に把握することは、その後の生活再建計画を立てる上で非常に重要です。正確な法的判断やシミュレーションを行うにあたっては、法務の専門家である弁護士や司法書士に状況を伝え、具体的な見通しを確認することをお勧めします。

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