債務整理をすると「クレジットカード」はいつまで使えなくなる?
使えなくなる条件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 債務整理をすると今持っているクレジットカードや新しく作るカードはどうなりますか?
A 【強制解約と利用停止】手続き対象のカードは弁護士からの受任通知送付により即時使えなくなり、他社カードも信用情報の共有により順次強制解約となります。
【再発行の制限と代替手段】完済や手続き完了から約5年間は新規作成が制限されますが、審査不要のデビットカードやプリペイドカードを決済手段として活用できます。

債務整理をするとクレジットカードはどうなる?

債務整理の手続きを開始すると、弁護士からカード会社へ「受任通知」という書類が送付されます。この通知が届いた時点で、手続きの対象としたクレジットカードは強制解約となり、即座に使えなくなります。 また、他のカード会社にも信用情報機関を通じて事故情報(いわゆるブラックリスト状態)が共有されるため、現在手元にある別のクレジットカードも、更新のタイミングや途上与信(カード会社による定期的な審査)の際に使えなくなる可能性が極めて高くなります。

新しいカードはいつから作れる?

債務整理によって信用情報機関に事故記録(異動情報)が登録されると、一定期間は新規でクレジットカードを作成することが制限されます。 手続きの種類(任意整理、個人再生、自己破産)や加盟する信用情報機関によって異なりますが、一般的には手続きの完了、または借金の完済から約5年間は新たなカードを作ることが難しいとされています。この期間が経過し、信用情報機関から記録が抹消されれば、再びクレジットカードの審査に通るようになります。

カードが使えない期間の代わりの手段

クレジットカードが使えなくなると生活が不便になるのではないかと心配される方も多いですが、代わりとなる決済手段はいくつも存在します。 たとえば、銀行口座の残高から即時引き落としされる「デビットカード」や、事前にチャージして使う「プリペイドカード」は、信用情報の審査なしで発行できるため、ネットショッピングなどでもクレジットカードと同様に利用可能です。また、ご家族が本会員となっている「家族カード」であれば、ご自身の信用情報に関わらず利用することができます。

生活への影響を最小限に抑えながら借金を解決する方法はたくさんあります。 借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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