クレジットカードの代わりに使える!
債務整理中から重宝する「デビットカード」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 債務整理中でクレジットカードが作れないブラックリスト期間中、ネットショッピングやサブスクの支払いはどうすればいいですか?
A 【決済手段の確保】銀行口座と直結し、与信審査が一切ない「国際ブランド付きデビットカード」やプリペイドカード、スマホ決済を活用すれば、クレジットカードがなくても全く同様にキャッシュレス決済が可能です。
【生活再建と弁護士相談】ブラックリスト期間中でも不便なく生活を維持できるほか、借金問題の根本解決には弁護士への相談を通じて任意整理などの法的手続きを進め、毎月の返済負担を軽減することが重要です。

クレジットカードがなくてもキャッシュレス決済は可能

債務整理を行い信用情報機関に事故記録が登録されると、一定期間(約5年間)は新しいクレジットカードを作ることができず、現在持っているカードも強制解約となります。 「ネットショッピングができなくなる」「動画配信のサブスクリプションの支払いが不便になる」と心配される方が多いですが、クレジットカードの代わりとなる決済手段を活用すれば、生活の利便性を大きく損なうことはありません。

審査なしで作れる「デビットカード」の魅力

その代表格がデビットカードです。デビットカードは、決済した瞬間にご自身の銀行口座から利用額が即座に引き落とされる仕組みのカードです。 最大の特徴は、発行にあたって「信用情報機関の審査(与信審査)」が一切ないことです。銀行口座さえ開設できれば、ブラックリストの状態でも問題なく発行できます。VISAやMastercardなどの国際ブランドが付帯しているものであれば、ネットショッピングや店舗での支払いで、通常のクレジットカードと全く同じように使うことができます。

プリペイドカードやスマホ決済も活用できる

デビットカードのほかにも、事前に金額をチャージして利用する「プリペイドカード(バンドルカードなど)」や、PayPay・LINE Payなどの「スマートフォン決済」も審査不要で利用できます。 これらの決済手段は「口座にある残高」や「チャージした金額」の範囲内でしか使えないため、クレジットカードのように使いすぎて再び借金を背負ってしまうリスクを物理的に防ぐことができるという大きなメリットもあります。

キャッシュレス社会であっても、借金を整理して安全に生活していく方法はたくさん用意されています。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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