全国銀行個人信用情報センター(KSC)独自の事故情報保管期間と、銀行ローンの罠

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産や個人再生をすると全国銀行個人信用情報センター(KSC)の官報情報はいつまで残りますか?銀行ローンの審査や生活への影響も教えてください。
A 【保管期間と影響】自己破産や個人再生の官報情報はKSCに手続き開始から原則7年間保管され、その間は銀行系ローンやカードローンの審査に通らなくなります。
【生活再建と弁護士相談】任意整理であれば官報に載らず影響を抑えられるため、借金問題にお悩みの方は早期に弁護士へ無料相談し、ご自身の状況に最適な債務整理手続きを選択することをおすすめします。

銀行ローンに影響を与える「KSC」とは?

日本の主な信用情報機関としてJICCやCICが有名ですが、もう一つ重要な機関としてKSC(全国銀行個人信用情報センター)が存在します。 KSCは、主にメガバンクや地方銀行、信用金庫、農業協同組合(JA)などの金融機関が加盟している機関です。銀行のカードローンや住宅ローン、教育ローンなどの審査において、このKSCに登録されている信用情報が重視されます。

KSCと「官報」の関係

KSCの最も大きな特徴は、「官報(国が発行する機関紙)」に掲載された情報を収集し、記録しているという点です。 債務整理の中でも、裁判所を通す手続きである「自己破産」や「個人再生」を行うと、その事実が官報に掲載されます。KSCはこの官報情報を独自に収集し、事故記録として登録します。そのため、KSCに加盟している銀行系の金融機関には、破産や再生の事実が確実に把握されることになります。(※裁判所を通さない「任意整理」の場合は官報に載らないため、このルートでの記録はありません。)

KSCの事故記録はいつ消えるのか?

従来、KSCにおける自己破産や個人再生の官報情報の保管期間は「手続き開始から約10年間」と、他の機関(約5年)よりも長く設定されていました。 しかし、近年ルールが改定され、現在では手続き開始から7年間で情報が抹消される運用に変更されています。この期間が経過してKSCから情報が完全に消えれば、過去に自己破産等をしていても、新たに銀行の住宅ローンや教育ローンなどの審査に通る可能性が復活します。

将来のローン審査に不安がある場合も、正しい知識を持てば恐れる必要はありません。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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