ブラックリストに載ることで「家族のカードやローン」まで使えなくなるって本当?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自分が債務整理をしてブラックリストに載ると、妻や子どものクレジットカードやスマホの分割払いも使えなくなりますか?
A 【結論と理由】信用情報は完全に個人単位で管理されているため、父親や夫などの家族がブラックリストに載っても、配偶者や子どもの名義のクレジットカードやローン、スマホの分割払いの審査・利用に影響することは一切ありません。
【注意点と対策】ただし、自分が本会員のカードに紐づく家族カードを利用している場合は利用停止になるため注意が必要です。借金問題やご家族への影響に不安がある方は、弁護士の無料相談を活用して個別の状況に応じた安全な解決方法を確認することをおすすめします。

債務整理をすると家族のカードも止まる?

「自分が借金を整理したら、妻のクレジットカードや子どものスマホの分割払いまで止められてしまうのではないか」と、ご家族への影響を心配して債務整理をためらう方は非常に多くいらっしゃいます。 しかし、ご安心ください。ご自身の信用情報(ブラックリスト状態)が、ご家族のクレジットカードやローンに影響を与えることは一切ありません。

信用情報は「個人のもの」として管理される

日本の信用情報機関(CIC、JICC、KSCなど)では、個人のローンやクレジットカードの利用履歴が、氏名、生年月日、住所などの個人情報に紐づいて厳重に管理されています。つまり、信用情報は「世帯」単位ではなく、完全に「個人」単位で扱われます。 そのため、夫が債務整理をして事故記録が登録されたとしても、その記録が妻や子どもの信用情報に合算されたり、関連付けられたりすることはありません。配偶者やお子様がご自身の名義で持っているクレジットカードや組んでいるローンは、これまで通り全く問題なく使い続けることができます。

家族への影響が出ないように解決するには

ただし、ご自身がご家族のクレジットカードの「家族カード」を使っている場合は注意が必要です。本会員であるご家族のカード自体は使えますが、債務整理の対象とした会社から発行されているカードであれば、家族カードのみ利用停止になるケースがあります。 また、ご自身がご家族の借金の「連帯保証人」になっている場合や、逆に家族にご自身の借金の保証人になってもらっている場合は、法的な影響が生じます。

ご家族に迷惑をかけずに借金を解決する方法は必ず見つかります。 借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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