クレジットカードの「家族カード」は、自分がブラックリストでも作れる?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自分が債務整理をしてブラックリストに入っていても、配偶者の名前で家族カードを作って利用することはできますか?
A 【審査の仕組みと発行の可否】家族カードの与信審査の対象はあくまで本会員(配偶者など)の信用情報となるため、ご自身がブラックリストの状態であっても問題なく作成して利用することができます。
【利用時の注意点と法的リスクの回避】利用代金は本会員の口座から引き落とされるため計画的な利用が必要ですが、過去に債務整理の対象としたクレジットカード会社では社内ブラックとして審査に通らない場合があるため注意が必要です。

ブラックリストになるとクレジットカードは持てない?

債務整理を行って信用情報に事故記録が登録されると、ご自身を「本会員(契約者)」とする新しいクレジットカードを作ることはできなくなります。この状態は、完済または手続き完了から約5年間続きます。 しかし、「どうしてもクレジットカード決済が必要だ」という場面に直面することもあるでしょう。その際に有効なのが、配偶者やご家族が本会員となっている「家族カード」を活用する方法です。

家族カードの審査は「本会員の信用情報」で行われる

家族カードとは、クレジットカードの本会員の信用をもとに、その家族に対して発行されるカードのことです。 重要なポイントは、家族カードを発行する際の審査対象は、あくまで「本会員(配偶者など)」の信用情報であるという点です。カードを利用するご家族(ご自身)の信用情報が参照されるわけではありません。そのため、本会員であるご家族の支払い状況に問題がなければ、ご自身がブラックリストの状態であっても、審査に通過して家族カードを発行してもらうことが可能です。

家族カードを利用する際の注意点

家族カードの利用代金は、すべて本会員であるご家族の銀行口座からまとめて引き落とされます。そのため、カードを利用する際は、使いすぎてご家族の負担にならないよう、計画的に利用することが大前提となります。 また、過去に債務整理の対象として迷惑をかけたクレジットカード会社(いわゆる社内ブラックの会社)の場合、たとえ家族カードであっても、自社の過去のデータベースを参照して発行を見送るケースが稀にあります。その場合は、別のカード会社の家族カードを申し込むことをお勧めします。

クレジットカードがなくても生活を便利に保つ方法はいくつもあります。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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