借金を完済してから「喪明け(ブラックリスト消滅)」を確認するための手順

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 債務整理後の借金完済から約5年経ちましたが、本当にブラックリストが消えて喪明けしているか自分で確認する方法はありますか?
A 【確認方法とチェックポイント】CICやJICCなどの信用情報機関へ自身で情報開示請求を行い、報告書の「異動」という事故情報が消えているか、また「完了」や「契約終了」の記載、保有期限を過ぎているかを確認することで正確に判定できます。
【注意点と生活再建へのメリット】記録が完全に消えていればクレジットカードの作成やローン審査が可能になりますが、消えた直後に複数社へ同時に申し込むと審査落ちの原因になるため計画的に進めましょう。

自分のブラックリスト期間はいつ終わる?

債務整理を終えて数年が経過し、「そろそろクレジットカードを作りたい」「住宅ローンを組みたい」と考えたとき、ご自身の信用情報から事故記録が本当に消えているか(いわゆる「喪明け」の状態か)どうかは非常に気になるところです。 事故記録が消える目安は、一般的に「借金の完済(または手続きの完了)から約5年」とされていますが、会社によって登録のタイミングが異なるため、正確な時期を把握するにはご自身で信用情報の開示請求を行うのが最も確実です。

開示報告書のどこを確認すればいいか

CICやJICCなどの信用情報機関から開示報告書を取り寄せたら、以下のポイントを確認します。

  1. 「返済状況」欄の異動情報

もっとも重要なのが「異動」という文字です。この文字が記載されていれば、まだ事故記録が残っている状態です。

  1. 「契約終了」や「完了」の記載

債務整理後に借金を完済し、契約が完全に終わっている場合、報告書に「完了」や「契約終了」といった記載がなされます。この完了日から数えて5年が経過しているかが一つの目安となります。

  1. 保有期限の確認

CICの場合、情報がいつまで保管されるかを示す「保有期限」という項目があります。ここに記載されている年月を過ぎれば、その情報は自動的に抹消されます。

情報が消えた後のカード申し込みの注意点

信用情報から完全に事故記録が消えた後でも、いきなり複数のクレジットカードに同時に申し込むのは避けましょう。審査に落ちた記録(申し込みブラック)が残ってしまい、ますますカードが作りにくくなるためです。まずは審査に通りやすいとされるカードを1枚選び、携帯電話の分割払いなどで良好な支払い実績を作ってから申し込むのがお勧めです。

債務整理は人生の再スタートを切るための法的な手続きです。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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