【ただし闇金業者からのダイレクトメールには注意が必要です。】官報データを収集している違法業者(闇金)から融誘いの郵便物が届くケースがあります。万が一このようなDMが届いても絶対に連絡や借入れをせず、弁護士へ速やかに相談して生活再建と法的保護を進めることが安全です。
自己破産や個人再生をすると「官報」に載る
債務整理の中でも、裁判所を通す手続きである「自己破産」や「個人再生」を行うと、国が発行する機関紙である「官報(かんぽう)」に、手続きをした人の氏名や住所が掲載されます。(※任意整理の場合は掲載されません。) 「官報に名前が載ったら、近所の人や会社の同僚に自己破産したことがバレてしまうのではないか」と強い恐怖を感じる方がいらっしゃいますが、現実的にはその心配はほとんど無用です。
一般人が官報を見る確率は「ほぼゼロ」
官報は、毎日発行される国のお知らせのようなものですが、一般の書店やコンビニには置いておらず、新聞のように各家庭に配達されるものでもありません。 実際に官報を日常的にチェックしているのは、金融機関の審査担当者、市役所の税務担当者、不動産会社、あるいは弁護士などの一部の専門職に限られます。文字がびっしりと詰まった膨大な情報の中から、一般の方が偶然知人の名前を見つけ出す確率は、極めてゼロに近いと言えます。
闇金からのダイレクトメールには注意
ただし、一つだけ注意が必要な点があります。それは、官報の情報をチェックしている「闇金(違法業者)」からのダイレクトメールが届く可能性があることです。 闇金は、「自己破産して普通のところから借りられない人に、お金を貸そう」と狙ってDMを送ってきます。もしそのような郵便物が届いても、絶対に連絡したり借りたりせず、すぐに破棄して無視すれば全く問題ありません。
官報への掲載を恐れて手続きをためらう必要はありません。 夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。