返済中だったプロミスの借金50万円が過払い相殺でゼロになり30万円戻ってきた例

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 現在プロミスを返済中ですが、借金が残っていても過払い金請求をしてお金を取り戻すことはできるのでしょうか?
A 【結論と仕組み】現在返済中であっても、過去に利息制限法の上限を超えるグレーゾーン金利で取引していた期間があれば、引き直し計算によって残債務を減額・消滅させる「過払い相殺」を行うことができます。さらに、発生した過払い金が残債務の総額を上回っている場合は、差額が現金として手元に戻ってきます。
【弁護士に依頼するメリット】弁護士に過払い金請求を依頼することで、プロミスからの督促や返済を一時的にストップさせ、迅速に取引履歴の開示と引き直し計算を進めることができます。複雑な金融業者との交渉や法的手続きをすべて一任できるため、借金問題の早期解決と生活再建を安全かつ確実に行うことが可能です。

返済中の借金でも過払い金請求は可能か

「現在も毎月返済を続けているから、過払い金請求はできないのではないか」と誤解している方は少なくありません。しかし、法律上、現在返済中であっても、過去に利息制限法の上限を超える金利(グレーゾーン金利)で取引をしていた期間があれば、過払い金請求を行うことは十分に可能です。

特にプロミスなどの大手消費者金融において、2007年(平成19年)頃以前から借入れと完済を繰り返している場合や、長期間にわたって返済を続けている場合は、法的に払い過ぎた利息が発生している可能性が高くなります。

残債務がある場合の手続き:過払い相殺とは

返済中に過払い金請求の手続きを行う場合、まずはこれまでの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいた正しい金利で再計算(引き直し計算)を行います。この計算の結果によって、以下の2つの状況に分かれます。

  • 借入金の残高がまだ残っているケース(借金が減額される、またはゼロになる)
  • 借入金がすでに完済されており、過払い金がそのまま戻ってくるケース
  • 引き直し計算の結果、過払い金が残債務の額を上回るケース

返済中でまだ借金が残っている状態であっても、発生した過払い金で現在の残債務を帳消しにすることを過払い相殺(きゅうさいそうさい)と呼びます。この相殺によって、残債務がゼロ(完済扱い)になり、さらに差額が手元に戻ってくるという現象が起こります。

実際の成功例:残債務50万円がゼロになり30万円が戻ってきた仕組み

ここでは、実際にプロミスと長年取引を続けていたA氏の事例を基に、どのようなプロセスで借金が消滅し現金が戻ってきたのかを詳しく見ていきます。

事例の概要と取引背景

  • 対象業者:プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)
  • 当時の状況:毎月着実に返済を続けていたが、元本となかなか減らない残債務が約50万円残っていた。
  • 取引期間:平成12年頃からの約15年間にわたる長期の借入れと返済の繰り返し。

引き直し計算による劇的な変化

A氏の場合、取引期間の大部分において、利息制限法の上限を超える年利(例:20パーセント超)で利息を支払っていました。専門家が過去のすべての取引データを基に法定金利(年利15パーセントから20パーセント)で引き直し計算を行ったところ、元本はすでに過去の支払いで完済されており、それどころか多額の払い過ぎ(過払い金)が生じていることが判明しました。

この計算結果に基づきプロミスに対して過払い金返還請求を行ったところ、以下のような処理がなされました。

  1. 当時残っていた借金50万円が過払い金によって完全に相殺(消滅)された。
  2. 相殺した上で、なお手元に残る過払い金が算出された。
  3. 最終的に、現金30万円が返還金としてA氏の口座に振り込まれた

このように、借金が残っている状態であっても、過払い金がその額を上回っていれば、借金がなくなるだけでなく、現金を取り戻すことができるのです。

返済中に過払い金請求を行うメリットと注意点

返済中の段階で過払い金請求の手続きを踏むことには、いくつかの大きなメリットがありますが、同時に法的なリスクや注意点も存在します。

メリット:ブラックリスト(信用情報)への影響を回避できる可能性

完済した後の過払い金請求であれば信用情報にマイナスの影響はありませんが、残債務がある状態で過払い金請求(任意整理の枠組みでの請求)を行う場合、原則として一時的に信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト状態になる)可能性があります。

しかし、引き直し計算の結果、過払い金で残債務が完全にゼロになり、完済扱いとなった場合は、原則として信用情報に事故情報として残らないという扱いになります。A氏の事例でも、結果的に借金がゼロになったため、信用情報上の不利益を受けることなく現金を手に入れることができました。

注意点:総量規制や複数社との関係

一つの貸金業者に対して過払い相殺を行う場合、残債務がゼロになるため生活再建の大きな助けとなります。ただし、同じ会社から再び借入れを行う際には、総量規制(年収の3分の1を超える借入れの制限)や、当該業者における独自の社内審査(社内ブラック)の影響を受ける可能性がある点には注意が必要です。

また、他に借金を抱えている場合は、特定の1社だけでなく全体のバランスを見て法的手続きを選択することが重要になります。

まとめ

プロミスなどの消費者金融で現在も返済を続けている場合、「まだ借金があるから無理だ」と諦めてしまうのは大きな機会損失につながるおそれがあります。

長期間の取引実績がある場合は、引き直し計算によって残債務がゼロになり、さらに過払い金が手元に戻ってくる成功例が多く存在します。自身の取引履歴に過払い金が発生しているかどうかを確認し、正確な計算を行うことが、借金問題の根本的な解決に向けた第一歩となります。

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