過払い金請求とは?
いくら戻ってくる?
過払い金が発生する仕組みと要件

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 2010年以前に借金をしていましたが、私にも過払い金が発生しているのでしょうか?いくら戻ってくるか気になります。
A 【発生要件と仕組み】2010年(平成22年)6月以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングで借り入れを行っていた場合、出資法の上限金利(29.2%)と利息制限法の上限(15〜20%)の差額であるグレーゾーン金利を支払っていた可能性が高く、払い過ぎた利息は現金として取り戻すことができます。
【弁護士介入のメリット】弁護士に過払い金請求を依頼することで、面倒な取引履歴の開示請求や引き直し計算、貸金業者との交渉・訴訟手続きをすべて任せることができ、自分への督促や精神的負担をゼロにした上で、最大限の現金回収を実現できます。

過払い金とは?発生の仕組みと要件

過払い金とは、消費者金融やクレジットカード会社に対して「払い過ぎた利息」のことです。かつて、日本の法律には金利の上限を定める2つの法律が存在していました。それが「利息制限法」と「出資法」です。

利息制限法では、借入金額に応じて上限金利が15%から20%と定められていました。一方で、出資法という別の法律では、上限金利が29.2%に設定されていました。出資法の上限を超えると刑事罰の対象となりますが、利息制限法の上限を超えても罰則がなかったため、多くの貸金業者がこの間の金利、いわゆるグレーゾーン金利でお金を貸し付けていたのです。

2010年以前の借り入れが対象

2006年(平成18年)の最高裁判決により、このグレーゾーン金利は実質的に無効とされました。これを受け、2010年(平成22年)6月に法律が改正され、出資法の上限金利が利息制限法と同じく20%に引き下げられました。

つまり、2010年6月以前に消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、利息制限法を超える高い金利でお金を返済していた可能性が非常に高いのです。この払い過ぎた違法な金利分を、適正な金利(15%〜20%)で再計算(引き直し計算)することで、本来支払う必要のなかったお金として手元に取り戻すことができます。

過払い金は現金で戻ってきます

過払い金は、過去の借金をすでに完済している方でも、現在も返済を続けている方でも対象となります。すでに完済している場合は、払い過ぎていた利息が現金として手元に戻ってきます。現在も返済中の方の場合は、発生した過払い金を現在の借金の元本に充当することで、借金を大幅に減らしたり、ゼロにしたりすることができます。さらに元本以上の過払い金が発生していれば、残りは現金として返還されます。

「昔のことでよく覚えていない」「明細書やカードを紛失してしまった」という方でも、弁護士が貸金業者から取引履歴を取り寄せて計算を行うため、まったく問題ありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。過払い金が発生しているかどうかの無料試算も可能です。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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