完済した後の過払い金請求:クレジットカードのショッピング枠は対象外?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q クレジットカードのショッピングリボ払いや分割払いで長年手数料を払い続けていますが、これも過払い金請求の対象になりますか?
A 【結論】ショッピング枠の利用は法律上の「立替金」であり金利ではないため、過払い金は一切発生しません。過払い金が発生するのは現金を借り入れる「キャッシング枠」のみとなります。
【対策】過去にキャッシング枠の利用があり完済から10年以内であれば過払い金を取り戻せる可能性があります。自己判断せず弁護士に無料相談して正確な取引履歴の開示請求や過払い金返還請求を行うことを強くおすすめします。

クレジットカードの過払い金対象は「キャッシング」のみ

過払い金請求と聞くと、消費者金融からの借り入れをイメージする方が多いかもしれません。しかし、クレジットカード会社からの借り入れでも過払い金が発生しているケースは数多く存在します。ただし、クレジットカードの場合、利用した枠によって過払い金の対象になるかどうかが全く異なります。

クレジットカードには大きく分けて「ショッピング枠」と「キャッシング枠」の2つの機能があります。このうち、過払い金が発生する可能性があるのは「キャッシング枠」のみです。

なぜショッピング枠は対象外なのか?

ショッピング枠とは、お店での買い物やインターネット通販などで、商品やサービスの代金をクレジットカード会社が「立て替えて」支払う機能です。リボ払いや分割払いを利用した場合、手数料(分割払手数料)が発生しますが、これは法的には「立替金に対する手数料」であり、「お金を貸し付けた際の利息」ではありません。

過払い金は、あくまで「利息制限法の上限を超えて支払った利息」を指します。ショッピング枠の手数料は利息制限法の適用を受けないため、いくら長期間リボ払いを続けて多額の手数料を支払っていたとしても、過払い金は発生しないのです。

キャッシング枠なら過払い金の可能性あり

一方、キャッシング枠は、提携ATMなどで「現金を直接借り入れる」機能です。これは法的に消費者金融からの借り入れと全く同じ「金銭消費貸借契約」となります。

2010年以前は、多くのクレジットカード会社がキャッシング枠の金利を20%を超える高い金利(グレーゾーン金利)に設定していました。そのため、過去にクレジットカードのキャッシングを利用していた方は、完済していても、現在返済中であっても、過払い金を取り戻せる可能性が十分にあります。

ご自身のクレジットカード利用がショッピングだったのかキャッシングだったのか、記憶が曖昧な場合でも心配はいりません。弁護士に依頼すれば、カード会社から取引履歴を取り寄せ、正確に計算・調査することが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。クレジットカードのキャッシング枠に過払い金が発生しているかどうかの調査や計算も無料で承っております。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP