過払い金請求をすると「ブラックリスト」に載る?
入金中と完済後の違い

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 過払い金請求をするとブラックリストに載ってしまいますか?完済後と返済中の違いを教えてください。
A 【完済後の請求】すでに借金をすべて返し終わっている業者への過払い金請求であれば、信用情報には一切登録されず、ブラックリストには載りません。
【返済中の請求と弁護士相談】現在も返済中で残債がある状態の請求は、残高と戻る過払い金の額によっては一時的に任意整理(債務整理)扱いとなり信用情報に影響が出る可能性があります。借金のお悩みは弁護士に無料相談することで、影響を最小限に抑えた最適な解決方法や過払い金の正確な金額をアドバイスしてもらうことができます。

過払い金請求とブラックリストの関係

過払い金請求を検討している方の多くが、「ブラックリストに載ってしまうのではないか?」という不安を抱えています。ブラックリストに載る(信用情報機関に事故情報が登録される)と、新たなクレジットカードの作成やローンを組むことが一定期間難しくなるため、慎重になるのは当然です。

結論から申し上げますと、過払い金請求をしたからといって必ずブラックリストに載るわけではありません。ブラックリストに載るかどうかは、その借金を「すでに完済しているか」、それとも「現在も返済中か」によって大きく異なります。

完済後の請求はブラックリストに載らない

すでに借金をすべて返し終わっている(完済している)場合、過払い金請求を行っても信用情報に傷がつくことは一切ありません。

これは、すでに終わった取引において「払い過ぎたお金を返してほしい」と正当な権利を行使しているだけだからです。過去には完済後の請求でも信用情報に記録される運用があった時期もありましたが、現在では金融庁の指導により、そのような登録は完全に廃止されています。したがって、完済済みの方にとって過払い金請求は、ノーリスクで現金を取り戻せる手続きと言えます。

返済中に請求する場合の注意点

一方で、現在も返済を続けている(残債がある)業者に対して過払い金請求を行う場合は注意が必要です。

返済中に請求を行い、引き直し計算をした結果、過払い金で残りの借金がゼロになり、さらにお金が戻ってくる(過払い状態)であれば、最終的にブラックリストには載りません(一時的に「任意整理」として登録されても、過払い金が確定した段階で削除されます)。

しかし、引き直し計算を行っても借金が残り、残りの借金を減額して分割返済していくことになった場合は、「任意整理(債務整理)」として扱われます。この場合、信用情報機関に事故情報として登録されるため、約5年間は新たな借り入れ等が制限されることになります。

このように、返済中の場合は事前の慎重な計算が不可欠です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。現在の借金がゼロになるかどうかの事前シミュレーションも可能です。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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