過払い金回収の「返還率」と「期間」:交渉(任意和解)と裁判のメリット比較

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 過払い金請求は裁判と話し合いのどちらが良いですか?返還率や期間の違いを教えてください。
A 【解決方針の選択】裁判をせずに話し合い(任意和解)で進める場合、返還率は元金の約70〜80%とやや下がりますが、期間が約3〜4ヶ月と短くスピーディーに現金を手元に戻せます。一方、裁判を起こした場合は元金100%に加えて利息まで回収可能ですが、解決まで約6ヶ月〜1年程度の期間がかかります。
【弁護士への相談メリット】ご自身のライフスタイルや「一刻も早くお金を取り戻したい」「少々時間がかかっても満額回収したい」といったご希望に合わせて最適な手段を選択するためには、豊富な実績を持つ弁護士へ早めに相談し、状況に応じた戦略を立てることが不可欠です。

過払い金回収の「和解(交渉)」と「裁判」

過払い金請求の手続きには、大きく分けて「話し合い(任意和解)」と「裁判(訴訟)」の2つの方法があります。貸金業者に対して過払い金を請求した場合、どちらの方法を選ぶかによって、戻ってくるお金の割合(返還率)や解決までにかかる期間が大きく変わってきます。

手続きを依頼する際は、ご自身の希望や状況に合わせて、どちらの方針で進めるかを弁護士と相談して決めることが重要です。

話し合い(任意和解)による解決

任意和解とは、裁判所を通さずに、弁護士と貸金業者が直接交渉を行って過払い金の返還額や期日を取り決める方法です。

この方法の最大のメリットは「解決までのスピードが早い」ことです。業者にもよりますが、交渉開始からおよそ3〜4ヶ月程度で返還されるケースが多く、早く手元に現金が欲しい方に向いています。

一方でデメリットとしては、貸金業者側が「金額を少し減らしてくれないか」と交渉してくるため、実際に戻ってくる金額が本来の過払い金元金の70%〜80%程度になることが多いという点が挙げられます。

裁判(訴訟)による解決

貸金業者の提示額に納得できない場合や、本来の過払い金を全額取り戻したい場合は、裁判所に過払い金返還請求訴訟を起こします。

裁判を通じた解決のメリットは「回収金額が高くなる」ことです。法的な正当性を主張することで、過払い金の元本100%はもちろん、発生した日から年5%(民法改正前)の利息まで上乗せして回収できる可能性が高まります。

デメリットとしては、裁判の手続きに時間がかかるため、解決までに6ヶ月から長ければ1年以上かかる場合があることです。また、裁判費用(印紙代など)が実費としてかかります。

「早く終わらせたい」のか、「少し時間がかかっても満額回収したい」のか、正解は一つではありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。ご依頼者様一人ひとりのご希望に沿った最適な回収プランをご提案いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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