クレジットカードの過払い金:アコム、アイフル以外の流通系カードの確認方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q エポスやセゾンなどのクレジットカードのキャッシングでも過払い金は戻ってきますか?対象となる条件を知りたいです。
A 【過払い金が発生する条件】クレディセゾン、エポスカード、オリコなどの流通系・信販系クレジットカードでも、2007年〜2010年以前にキャッシング枠で現金を借りていた場合は、グレーゾーン金利による過払い金が高確率で発生しています。ショッピング枠での利用は対象外ですが、すでに完済している場合やカードを解約済みの場合でも請求権の時効(最後の取引から10年)が成立していれば取り戻せます。
【弁護士に依頼するメリット】記憶や手元にカードがなくても、弁護士が代理で取引履歴の開示請求や過払い金計算を行うことで、正確な過払い金額をスピーディーに調査・回収できます。面倒な貸金業者との交渉や法的手続きもすべて任せられるため、周囲に知られず確実にお金を取り戻すことが可能です。

クレジットカードでも過払い金は発生する?

「過払い金」と聞くと、アコムやプロミスなどの消費者金融を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし実は、消費者金融だけでなく、私たちが普段の生活で何気なく使っているクレジットカードのキャッシング枠でも、高確率で過払い金が発生しています。

エポスカード(旧マルイカード)、クレディセゾン、オリコ、ニコス、セディナなど、多くの有名な流通系・信販系のクレジットカード会社も、かつては利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利(約29.2%)」でお金の貸し付けを行っていました。

2007年以前からの利用が目安

クレジットカード各社が金利を現在の適正な水準(15%〜20%)に引き下げたのは、2007年から2010年頃にかけてです。つまり、2007年以前からクレジットカードのキャッシング(現金の借り入れ)を利用していた方は、すでに完済していても、現在も返済を続けていても、過払い金を取り戻せる可能性が非常に高いと言えます。

一方で、「買い物の支払いに使っていた(ショッピング枠)」という場合は、分割払いやリボ払いであっても過払い金の対象にはなりません。あくまで対象となるのは、現金を借りるキャッシング枠のみです。

記憶が曖昧でも調査可能

「随分前のことなので、いつから借りていたか覚えていない」「キャッシング枠を使っていたかどうか定かではない」「当時のカードはすでに解約して手元にない」という場合でも心配はいりません。

弁護士にご依頼いただければ、クレジットカード会社に対して「取引履歴」の開示を請求し、いつ、いくら借りて、いくら返したのか、すべての記録を取り寄せることができます。この記録に基づいて正確な引き直し計算を行うため、お客様ご自身で当時の資料を揃える必要はありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。昔使っていたクレジットカードの過払い金調査や計算も無料で実施いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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