契約を途中で一度完済し、数年後に再契約した場合の「一連の取引(一連性)」判断

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金を一度完済して数年後に同じ消費者金融から再借り入れした場合、過去の過払い金の時効や一連性の判断はどうなりますか?
A 【法的手続きの要点】前の取引と後の取引の間に存在したブランク期間が短く、基本契約が同一と評価されるなどの条件を満たし、裁判上で「一連の取引」と認められれば、途中の完済後も時効が中断されず過去すべての過払い金をまとめて回収できます。一方で「分断」と判断された場合は古い取引から10年で時効が成立し、請求権が失われるため厳密な法的判断が必要です。
【弁護士介入のメリット】貸金業者側は時効や分断を主張して返還額を減らそうとするため、個人での交渉は極めて困難です。弁護士に依頼することで、取引履歴の正確な分析と一連性の主張立証を代理で行ってもらい、時効の壁を突破して最大限の過払い金回収を実現することが可能です。

完済と再契約を繰り返した場合の時効

過払い金請求において最も注意しなければならないのが「10年の消滅時効」です。過払い金は、最後に取引をした日(通常は完済日)から10年が経過すると、時効により1円も取り戻せなくなってしまいます。

しかし、長年借入れをしている方の中には、「途中で一度借金を全額返し終わった(完済した)けれど、数ヶ月後や数年後に生活費が足りなくなり、また同じ貸金業者からお金を借りてしまった」というケースが少なくありません。この場合、時効のカウントはどのように計算されるのでしょうか?

「分断」か「一連」かで金額が大きく変わる

このような場合、裁判上では過去の取引と現在の取引が「分断(別の取引)」とみなされるか、「一連(ひとつの連続した取引)」とみなされるかが、大きな争点となります。

もし「分断」と判断された場合、途中で完済した過去の取引については、その完済日から10年が経過していれば時効が成立し、古い分の過払い金は一切取り戻せなくなります。

一方で、これらが「一連の取引」として認められれば、過去の完済は単なる取引の途中の出来事にすぎないとみなされます。つまり、時効は「最後に完済した日」からまとめて起算されるため、すでに10年以上前の古い取引であっても、過去の過払い金をすべて合算して高額な回収が可能になるのです。

一連性を認めてもらうためのハードル

貸金業者は支払う過払い金を少しでも減らすため、「一度完済した時点で契約は終わっており、その後の借入れは別物(分断)である」と強硬に主張してきます。

一連の取引であることを認めさせるには、「完済から再借入れまでの空白期間の短さ(目安として1年未満など)」「契約番号が同じか」「基本契約が自動更新されているか」など、最高裁判所の判例に基づいた緻密な法的根拠を突きつける必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一連性の主張など、弁護士の高度な法的議論が必要な複雑な事案にもしっかりと対応いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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