過払い金の「返還時期」:和解成立から実際に口座にお金が戻るまでの期間

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 過払い金の和解が成立してから実際に自分の銀行口座にお金が振り込まれるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
A 【返還期間の目安】和解(合意)成立後、貸金業者から弁護士の預り金口座に入金されるまで通常「約2ヶ月〜4ヶ月」かかります。裁判を起こして解決した場合は、さらに期間が長くなる傾向があります。
【入金後の流れとメリット】弁護士事務所の預り金口座に入金された後、事前に取り決めた成功報酬などの費用を差し引く清算手続きを行い、速やかにご指定の銀行口座へ残金が送金されます。専門家に依頼することで、複雑な業者との交渉や面倒な事務手続きをすべて任せ、確実かつ安全に手元へ過払い金を取り戻すことができます。

過払い金はいつ振り込まれる?返還までの期間

過払い金請求の手続きを依頼してから、実際に自分のお手元(銀行口座)に現金が振り込まれるまでには、ある程度の時間がかかります。「明日すぐにお金が戻ってくる」というわけではありませんので、今後の生活設計のためにも、大まかなスケジュール感を把握しておくことが大切です。

結論から言うと、貸金業者との和解(話し合いでの合意)が成立してから、実際に口座へ入金されるまでの期間は、おおよそ「2ヶ月〜4ヶ月」が目安となります。

返還までの具体的な流れ

まず、弁護士が貸金業者と交渉を行い、「いつ、いくらの過払い金を返還するか」という和解契約を結びます。しかし、業者の資金繰りの都合や、過払い金返還の社内処理の手続きがあるため、和解が成立したその日に振り込まれることはありません。通常、和解書の締結から数ヶ月先の月末などが返還期日(送金日)として設定されます。

期日になると、貸金業者から弁護士が管理している「預り金口座(お客様専用の管理口座)」に過払い金が振り込まれます。

弁護士事務所は入金を確認した後、回収した過払い金の中から、事前に取り決めていた弁護士費用(成功報酬など)を差し引く清算手続きを行います。この清算が完了次第、数日以内にお客様が指定したご自身の銀行口座へ、最終的な手取り額が送金されるという流れになります。

裁判をした場合は少し長くなる

上記の「2ヶ月〜4ヶ月」という期間は、あくまで話し合い(任意交渉)でスムーズに和解できた場合の目安です。

もし業者の提示額に納得がいかず、満額回収や利息の上乗せを目指して裁判(訴訟)を起こした場合は、裁判の審理自体に半年から1年程度の時間がかかります。そのため、最終的にお金が戻ってくるまでの期間もその分だけ後ろ倒しになります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。ご依頼いただいた後は、手続き全体の進捗状況や入金予定日を定期的に弁護士よりご報告いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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