亡くなった親の過払い金:相続人が代わりに請求(相続人請求)できる手続き

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 亡くなった親に昔の借金の過払い金があることが発覚したのですが、子供である私が代わりに請求手続きをして取り戻すことはできますか?
A 【請求の可否と法的性質】はい、可能です。過払い金返還請求権は財産の一つとして法定相続人に引き継がれるため、配偶者や子供などの相続人が代わりに業者へ請求し、現金を受け取ることができます。
【必要書類と弁護士相談のメリット】手続きには親の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍など厳格な公的書類の収集が必要ですが、弁護士に依頼することで複雑な戸籍収集や貸金業者との交渉をすべて任せられ、スムーズかつ確実に過払い金を回収することができます。

亡くなった親の過払い金は請求できる?

過払い金請求は、お金を借りていたご本人が手続きを行うのが基本ですが、「親が借金をしていたが、すでに亡くなってしまった」というケースもあります。このような場合、発生していた過払い金は諦めるしかないのでしょうか?

結論から申し上げますと、亡くなった親の過払い金は、遺族(相続人)が代わりに請求することが可能です。

過払い金返還請求権は「相続財産」

法的に見ると、過払い金を取り戻す権利(過払い金返還請求権)は「財産」の一部として扱われます。したがって、親が亡くなった時点で、現金や不動産などと同じように、過払い金を請求する権利も配偶者や子供などの「法定相続人」へと自動的に引き継がれます(相続されます)。

例えば、亡くなった親の取引履歴を調べた結果、200万円の過払い金が発生していたとします。この場合、相続人が貸金業者に対して過払い金請求を行えば、200万円を遺産として受け取ることができるのです。

相続人からの請求で必要なものと注意点

相続人が代わりに過払い金請求を行う場合、通常の請求手続きに加えて「自分が正当な相続人であること」を貸金業者に証明する必要があります。

具体的には、亡くなった親の「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本など)」や、相続人全員の戸籍謄本など、相続関係を示す公的な書類を漏れなく収集し、業者へ提出しなければなりません。複数の親族がいる場合は、誰がいくらの割合で請求するのかという遺産分割の話し合いが必要になることもあります。

また、過払い金の「10年の消滅時効」には十分に注意が必要です。親が亡くなってから時間が経っている場合、時効が成立して1円も回収できなくなるリスクがあります。

ご自身で複雑な戸籍の収集や貸金業者との交渉を行うのは、大変な時間と労力がかかります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。亡くなったご家族の過払い金調査はもちろん、必要な戸籍謄本の収集なども当事務所が代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

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