自力での「取引履歴の開示請求」:個人で行う場合のリスクと弁護士の活用

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 消費者金融やカード会社に自分一人で取引履歴の開示請求をしても問題ありませんか?
A 【法的なリスクと不利益】個人で取引履歴を取り寄せると、貸金業者から実際より少ない額の過払い金で和解を迫られる「ゼロ和解」や、借金を承認させられて時効の援用ができなくなる「債務承認」のリスクが高まります。
【弁護士介入のメリット】弁護士に依頼すれば、業者との直接交渉や複雑な引き直し計算をすべて代行してもらえるため、適正な過払い金の回収や安全な時効援用を確実に行うことができます。

自分での「取引履歴の開示請求」のリスク

過払い金請求の第一歩は、貸金業者から「取引履歴(最初にお金を借りてから現在までの借入れと返済の全記録)」を取り寄せることです。この開示請求自体は、ご自身で業者のコールセンターに電話をするなどして個人で行うことも可能です。

しかし、個人で直接業者とやり取りをすることには、いくつか見過ごせない大きなリスクが潜んでいます。

「ゼロ和解」などの不利な提案を迫られる

個人で取引履歴を請求すると、業者側は「過払い金請求をされるかもしれない」と警戒します。その際、現在も返済中の方に対しては「今残っている借金をゼロにするから、これで終わりにしませんか?」といった提案(いわゆるゼロ和解)をしてくることがあります。

一見すると借金がなくなって得をしたように思えますが、引き直し計算をすれば実は100万円以上の過払い金が発生していた、というケースは非常に多いのです。法律の知識がない個人に対して、業者は自分たちが損をしないような条件で強引に丸め込もうとしてきます。

時効を引き延ばす「債務承認」のリスク

また、すでに完済している方が履歴を請求した際、業者の巧みな話術によって「まだ返済する意思がある(過去の取引を認める)」という趣旨の書面にサインをさせられてしまう危険性もあります(債務の承認)。これにより、せっかく有利に進められたはずの交渉が不利になったり、時効の計算が複雑になってしまうリスクがあります。

弁護士にご依頼いただければ、このようなリスクはすべて回避できます。弁護士が「代理人」として取引履歴を請求するため、業者がご本人に直接連絡を取ることは一切できなくなり、不当な和解を迫られる心配もありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。無用なトラブルや損を防ぐため、ご自身で動く前に、まずは当事務所へお任せください。代理人として取引履歴を安全に開示請求し、正確な過払い金を計算いたします。

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