過払い金が「手元の借金と相殺」される?
返済中過払い金の最悪の計算シナリオ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 返済中の借金に対して過払い金請求をすると、借金や信用情報はどうなりますか?
A 【借金が残る場合との相殺および任意整理への移行】引き直し計算で発生した過払い金は、まず現在の借金元金と自動的に相殺されます。過払い金で借金を完済できず残額が発生した場合は、そのまま将来利息をカットして長期の分割返済へ移行する任意整理の手続きとなり、信用情報機関に事故情報が登録されます。
【弁護士への相談と生活再建のメリット】借金がゼロになり手元にお金が戻るケースでは信用情報に影響はありません。正確な引き直し計算や貸金業者との交渉を弁護士に依頼することで、煩雑な手続きを回避しつつ、督促を速やかに止め生活の立て直しを図ることができます。

返済中の過払い金請求と「相殺」の仕組み

現在も消費者金融やクレジットカード会社に借金を返済中の方でも、過去にグレーゾーン金利で取引をしていた期間が長ければ、過払い金が発生している可能性が十分にあります。

ただし、完済している方の過払い金請求とは異なり、返済中の方の過払い金請求には、「残っている借金との相殺」という特別なプロセスが発生します。この仕組みを理解せずに手続きを進めると、思わぬデメリットを被る可能性があります。

過払い金で借金が減る・ゼロになる

現在返済中の方が過払い金請求を行うと、まず、引き直し計算によって発生した過払い金が、現在残っている借金の元金に自動的に充てられます(相殺されます)。

もし「残っている借金」よりも「発生した過払い金」の方が多かった場合、借金は完全にゼロになり、さらに相殺しきれずに余った過払い金が「現金」としてお手元に返還されます。このケースであれば、信用情報(ブラックリスト)に傷がつくこともなく、最高の結果となります。

借金が残った場合は「任意整理」になる

注意しなければならないのは、「発生した過払い金」よりも「残っている借金」の方が多かった場合です。

過払い金を相殺しても借金が残ってしまった場合、その残った借金については、将来の利息をカットして分割で返済していく「任意整理(債務整理の手続きの一種)」に自動的に移行してしまいます。任意整理扱いになると、信用情報機関に事故情報として登録され(いわゆるブラックリストに載る)、その後約5年間は新たなクレジットカードの作成やローンを組むことができなくなってしまいます。

「過払い金でお金が戻ってくると思っていたのに、ブラックリストに載ってしまった」という事態を避けるためには、手続き前に「引き直し計算をするといくらになるか」を正確にシミュレーションすることが極めて重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。返済中の方でも損をしないよう、ブラックリスト入りを回避する安全なシナリオを事前に計算・設計いたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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