クレジットカードの「ショッピング残高」がある状態での過払い金請求の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q クレジットカードのショッピング残高がある状態でキャッシングの過払い金請求をすると、ブラックリストに載ってしまいますか?
A 【結論】過払い金をショッピング残高と相殺しても借金が残る場合、任意整理扱いとなりブラックリストに登録されますが、完済できれば影響はありません。
【対策】請求前に残高を調査し完済状態を作ることが重要であるため、不安な場合は弁護士に無料相談して正確な借金状況を確認することをおすすめします。

ショッピング枠の残高と過払い金相殺の罠

クレジットカードのキャッシング枠を利用して過去に払い過ぎていた過払い金は、正当な権利として取り戻すことができます。しかし、同じクレジットカードで「ショッピング枠(買い物やリボ払い)」にも現在残高が残っている場合、過払い金請求を行う際には非常に大きな注意が必要です。

なぜなら、クレジットカード会社に対してキャッシングの過払い金請求を行った場合、発生した過払い金は自動的に「ショッピング枠の残債」と相殺されるルールになっているからです。

相殺して「借金が残る」とブラックリスト入り

例えば、キャッシングの過払い金が「50万円」発生しているとします。一方で、同じカードのショッピングリボ払いの残高が「30万円」残っていたとします。この場合、50万円から30万円が相殺され、残りの「20万円」が現金として手元に戻ってきます。借金はゼロになるため、ブラックリスト(信用情報への事故情報登録)には載りません。

しかし、過払い金が「50万円」で、ショッピングの残高が「80万円」だった場合はどうなるでしょうか?

相殺してもショッピングの借金が「30万円」残ってしまいます。このように過払い金を充てても残債が残ってしまうと、法的には「借金を減額して分割返済していく手続き(任意整理)」を行ったものとして扱われます。その結果、信用情報機関に事故情報として登録されてしまい、約5年間は新たなクレジットカードの作成や各種ローンの審査が通らなくなってしまいます。

事前にショッピング残高をゼロにするのが鉄則

「ブラックリスト入りを回避しつつ、過払い金も取り戻したい」という場合、過払い金請求を行う前に、ショッピング枠の残高を一括で支払ってゼロにしておく(または別の手段で完済しておく)ことが最も安全で確実な方法です。

ご自身で「過払い金の方が多そうだから大丈夫だろう」と安易に予想して請求してしまうのは、大変危険です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。ショッピング残高がある場合でも、ブラックリスト入りを完全回避する安全な請求手順やノウハウを事前にアドバイスいたします。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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