裁判を起こされた後でも弁護士介入で「任意整理(分割和解)」に持ち込めるか

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所から訴状や支払督促が届きましたが、もう分割払いの任意整理はできないのでしょうか?
A 【結論】裁判を起こされた後でも、判決や財産の差し押さえが確定する前であれば、弁護士が代理人として介入することで「裁判上の和解」による任意整理(将来利息カット・3〜5年の長期分割払い)に持ち込むことは十分に可能です。
【対応のポイント】訴状や支払督促が届いた書類を放置すると一括請求の判決が下されてしまうため、期限内に答弁書を提出するか速やかに弁護士へ依頼することが不可欠です。債権者にとっても確実な回収につながる分割案であれば合意に応じやすいため、一人で悩まず早急に法的相談を行いましょう。

借金の返済が長期にわたって滞ると、債権者(消費者金融や銀行、サービサーなど)は法的措置に踏み切ります。自宅に裁判所からの「訴状」や「支払督促」が届いた際、多くの人が「もう裁判になったのだから、分割払いの交渉などは一切できないのではないか」と絶望してしまいがちです。

しかし、裁判を起こされた後であっても、専門家に依頼して適切な手続きを踏むことで、任意整理と同様の条件(将来利息のカットや3年から5年程度の分割返済)で和解をまとめる道は残されています。

裁判を起こされた後に任意整理を行うことは可能か

結論から申し上げますと、債権者から提訴された後であっても、判決や差し押さえが確定する前であれば、任意整理による解決(裁判上の和解)は可能です。

裁判を起こす側(原告)である債権者の最大の目的は、自身の債権を確実回収することです。一括返済を求めて訴訟を提起しているものの、債務者に一括で支払うだけの資力がないことが判明している場合、無理に判決まで進めて財産差し押さえを狙うよりも、現実的な分割払いに応じた方が確実にお金が回収できるケース多々あります。そのため、債権者側も弁護士を通じた現実的な和解提案であれば、合意に応じることが少なくありません。

支払督促や訴状を放置するリスク

裁判所からの書類を無視して放置してしまうと、債権者の主張がそのまま認められてしまいます。

  • 答弁書の未提出:原告の請求をすべて認めたとみなされ(擬制自白)、一括請求を認める判決が下されます。
  • 仮執行宣言付支払督促の確定:異議申立てをしないまま2週間が経過すると、強制執行(給与や預貯金口座の差し押さえ)が可能な状態になります。

裁判を起こされた段階ですべきことは、書類を放置することではなく、直ちに法的な防衛策を講じることです。

裁判後に弁護士が介入して分割和解に持ち込む流れ

訴訟が提起された後に弁護士が介入する場合、通常の任意整理とは異なり、裁判所の法的手続きと並行して交渉が進められます。

1. 訴状の確認と答弁書の提出

裁判所から届いた訴状には、第一回口頭弁論期日の日付が記載されています。まずは弁護士が裁判記録や訴状の内容、請求額(元金に加えて遅延損害金がどの程度膨らんでいるか)を確認します。

期日に債務者本人が出頭できない場合や、直ちに和解交渉の準備をする場合、弁護士が代理人として「答弁書」を裁判所に提出します。答弁書において「現在、和解に向けて弁護士と協議中であるため、期日の延期または裁判上の和解に向けた進行を求める」旨を伝えることで、即座の判決言い渡しを回避します。

2. 原告(債権者)代理人との和解交渉

裁判手続きの裏で、原告側の代理人弁護士(または債権者の担当者)と電話や書面で和解交渉を行います。

訴訟提起前と同様に、取引履歴の引き直し計算が行われます(※過払い金が発生している場合は債務が減額、あるいは過払い金返還請求に切り替わります)。残債務が確定した段階で、将来利息(訴訟提起後の利息や遅延損害金を含む)のカットや、36回から60回程度の分割払いに応じてもらえるよう交渉を重ねます。

3. 裁判上の和解(あるいは和解条項付き取下げ)の成立

交渉がまとまると、その合意内容をまとめた「和解条項」を作成します。

  • 裁判上の和解:裁判所の期日に出頭し、調書に和解条項を記載してもらいます。裁判上の和解調書には、確定判決と同一の効力(債務名義)が認められます。
  • 訴えの取り下げと和解契約:訴訟を取り下げる代わりに、別途私的な和解契約書を交わす手法をとることもあります。

この和解調書または契約書に定められた通りに毎月の分割返済を遂行していくことで、給与差押えなどの強制執行を回避することができます。

裁判後の任意整理における実務上の注意点

裁判を起こされた後の任意整理には、通常の任意整理にはない特有の注意点が存在します。

遅延損害金や訴訟費用の負担

裁判を起こされている場合、元の借金に対して高率の遅延損害金が上乗せされているほか、債権者が支払った「訴訟費用(収入印紙代や切手代など)」の負担を求められることが一般的です。

和解交渉の際、これらの遅延損害金や訴訟費用を全額カットできるか、あるいは元金に組み込んで分割返済の対象にできるかは、債権者の方針や交渉力によって異なります。多くのケースでは、将来利息のカットには応じるものの、発生済みの遅延損害金や訴訟費用については支払いに組み込む条件で和解が成立します。

迅速な対応の必要性

第一回口頭弁論期日が迫っている段階で弁護士に依頼する場合、時間的な猶予がほとんどありません。期日までに答弁書を間に合わせ、原告側と事前にコンタクトを取る必要があるため、裁判所からの書類を受け取ったら一刻も早く専門窓口に連絡し、受任通知の発送と裁判所への対応を急ぐ必要があります。

まとめ

裁判を起こされたという事実だけでも精神的な負担は非常に大きいものですが、そこで諦めてしまう必要はありません。

訴状が届いた後であっても、弁護士が速やかに受任して裁判手続きに対応し、原告側と粘り強く交渉することで、将来利息をカットした分割和解(任意整理)に持ち込むことは十分に可能です。差し押さえという最悪の事態を防ぐためにも、裁判所からの通知を確認した段階で、速やかに法的な解決手段を検討することが何よりも大切です。

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