【生活再建のメリット】裁判を放置すると債権者の主張通りに判決が下り財産が差し押さえられてしまいますが、弁護士に依頼して速やかに自己破産の手続きを進めることで、法的保護のもとで督促や訴訟トラブルを迅速にストップできます。借金問題の根本的な解決と生活の立て直しに向けて、まずは弁護士の無料相談へお早めにご連絡ください。
借金の返済が滞った際、債権者(貸金業者やサービサーなど)は、債権回収のために裁判所に対して支払督促や貸金返還請求訴訟を提起してくることがあります。裁判を起こされた放置してしまうと、債権者の主張通りに判決が下され、給与や預貯金などの財産が差し押さえられてしまいます。
しかし、裁判が提起された後であっても、裁判所に対して自己破産の申し立てを行うことで、その訴訟手続きを法的に止めることができます。ここでは、破産法における規定に基づき、訴訟手続きがどのように中断・失効するのか、その仕組みと実務上の注意点を解説します。
裁判中に自己破産を申し立てると訴訟はどうなるのか
債権者から訴訟を提起された後に自己破産の申し立てを行い、裁判所が破産手続開始の決定(または破産手続開始の申し立てに伴う保全処分)を行うと、破産法上の効果として、進行中の民事訴訟手続は原則として中断します。
破産手続きが開始されると、破産財団に属する財産に関する訴訟手続は、破産管財人が関与するか、あるいは破産手続きの進行に応じて最終的に失効する仕組みになっています。個別の債権者が裁判を起こして独自に回収を図ることは、すべての債権者を公平に扱うという破産法の理念(債権者平等の原則)に反するためです。
具体的な破産法上の効果
- 訴訟手続きの中断: 破産手続開始の決定がなされると、原則として訴訟は一旦ストップします。
- 個別執行の禁止: 既に訴訟を起こされて判決を得ていたとしても、破産手続開始決定後は新たな強制執行をすることが禁止されます。
- 債権調査手続への移行: 訴訟で争われていた債権額などは、個別の民事訴訟ではなく、破産手続きにおける債権調査手続(または免責手続)の中で判断されることになります。
訴訟提起から自己破産申し立てまでのタイムリミットと注意点
裁判を起こされたからといって、慌てて自己破産をあきらめる必要はありません。むしろ、訴訟が提起されているということは、すでに返済が限界に達している客観的な証拠ともいえるため、速やかに債務整理の専門家(弁護士や司法書士)へ依頼し、自己破産の手続きを進めることが極めて有効です。
ただし、訴訟手続きを放置したまま裁判の期日を無視していると、債権者の請求をすべて認めたとみなされる「擬制自白」となり、早期に判決が確定してしまいます。判決が確定してしまうと、その後の自己破産手続きにおいても免責の判断や手続きの進行に余計な手間がかかるおそれがあります。
裁判を起こされた場合の適切な対応手順
- 訴状や呼出状を確認する: 裁判所から届いた特別送達の書類を開封し、第1回口頭弁論期日の期日を確認します。
- 専門家に依頼する: 裁判書類と借入状況の資料を持って、法律の専門家に速やかに相談します。
- 受任通知の発送と訴訟への対応: 専門家が代理人として受任通知を債権者(および代理人弁護士)に発送し、同時に裁判所に対しても破産申し立ての準備に入っている旨や答弁書を提出し、期日の延期や訴訟の移行を調整します。
- 破産申立てと開始決定: 自己破産を正式に申し立て、破産手続開始決定を得ることで、訴訟手続きを法的に中断させます。
免責許可決定による訴訟上の請求の消滅
自己破産手続きにおいて最終的に「免責許可決定」が確定すると、破産債権者に対する借金の返済義務は法律上「責任」が免除(消滅)します。
そのため、訴訟の中で争われていた借金そのものが法的に消滅することになり、訴訟は実質的に目的を失うことになります。債権者はそれ以上、その借金を理由に訴訟を継続したり、強制執行を行ったりすることができなくなります。
まとめ
債権者から裁判を起こされた後に自己破産を申し立てることは、法的に認められた正当な防衛手段です。破産法の規定により、進行中の訴訟手続きは中断され、個別の強制執行を食い止めることができます。
裁判所から訴状が届いた段階で放置せず、速やかに自己破産の申し立て手続きへ移行することが、財産を守り生活を立て直すための確実なステップとなります。