裁判で「分割払いの和解(和解調書)」を結んだ後の返済不払いリスク

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判で分割払いの和解をした後、返済を1回でも滞納するとどうなりますか?
A 【即時差押えのリスクと法的効力】和解調書には確定判決と同一の強い法的効力(債務名義)があるため、分割払いを1回でも滞納し期限の利益を喪失すると、債権者は事前の裁判なしで直ちに給与や預金口座の差押え(強制執行)を実行することが可能です。
【不払い前の再整理と弁護士相談の重要性】返済が困難になった場合は、滞納して差し押えを受ける前に弁護士などの法務専門家へ相談し、任意整理の再和解や自己破産などの再度の債務整理を行うことで、財産を守りながら生活を立て直すことが可能です。

借金の返済をめぐる裁判の場で、お互いの話し合いにより「分割払いで和解する」という合意に至るケースは少なくありません。裁判所を通じてこの合意を書面化したものが「和解調書」や「調停調書」です。

一安心と捉えがちですが、この和解調書に基づいて取り決めた返済が途中で滞ってしまった場合、非常に重い法的なリスクが生じることになります。ここでは、和解後の不払いが引き起こすリスクと、その対策について詳しく解説します。

裁判上の和解(和解調書)とは何か

債権者から裁判を起こされた際、一括返済ができない債務者が「毎月何万円ずつであれば支払える」と提案し、債権者がそれに同意することで裁判上の和解が成立します。

作成される和解調書には、通常の契約書とは異なり、確定判決と同一の強い効力(債務名義)が与えられます。

  • 裁判の判決と同じ法的強制力を持つ
  • 取り決めた期日や金額に違反した場合、直ちに強制執行の手続きへ移行できる
  • 和解条項には「期限の利益喪失条項」が盛り込まれるのが一般的である

期限の利益喪失条項とは、「分割金の支払いを何回か(通常は1回または2回)怠ったときは、残りの借金全額を直ちに一括して支払わなければならない」という取り決めです。つまり、1度の不払いで残債すべてが一括請求の対象となります。

不払いに伴う即時差押え(強制執行)のリスク

和解調書の約束を破り、分割金の支払いが遅れてしまった場合、債権者は裁判所に対して直ちに強制執行の申し立てを行うことができます。事前の予告なしに手続きが進められることも珍しくありません。

最も多く見られる強制執行のターゲットは、以下の財産です。

  • 給与の差し押え:勤務先を通じて毎月の給与の一部が強制的に天引きされ、債権者に直接支払われます。勤務先に裁判所からの通知が届くため、借金の滞納や裁判上のトラブルが会社に知られることになります。
  • 預金口座の差し押え:特定の金融機関に預けられている預貯金が差し押さえられ、残高から回収に充てられます。口座が凍結されるリスクもあります。
  • 動産の差し押え:自宅内の貴金属や高価な家電などが差し押さえの対象となる場合があります。

特に給与の差し押えは、生活基盤を直撃するだけでなく、職場からの信用低下にもつながるため、社会的リスクが非常に大きいといえます。

不払いが発生する前の「再整理」という選択肢

収入の減少や予期せぬ出費などにより、どうしても和解通りの返済を続けることが難しくなった場合、最も避けるべきなのは「連絡を絶ったまま滞納してしまうこと」です。

不払いに陥る前、あるいは滞納の初期段階であれば、以下のような法的手段による再度の債務整理を検討することができます。

  • 任意整理の再挑戦:すでに和解した債権者に対し、状況の変化を説明して再び分割払いの条件変更(再和解)を交渉する余地が残されている場合があります。
  • 個人再生の検討:借金総額を大幅に圧縮し、原則3年間の分割払いに再構築する法的手続きです。住宅ローンを残したままマイホームを守れる可能性もあります。
  • 自己破産の検討:収入の見込みが立たず、自力での返済が完全に不可能な場合には、裁判所を通じて債務の免責を得ることで生活の立て直しを図ります。

まとめ

裁判で和解調書を結んだということは、最後の猶予を得た状態であると同時に、これ以上約束を破れば即座に差し押えを受けるという一歩手前の状況でもあります。

万が一、返済の継続が困難になったときは、差し押えの強制執行が実行される前に、一刻も早く法務の専門家へ状況を説明し、適切な再整理の手続きについて助言を求めることが賢明です。

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