裁判を起こされた後に「相手の会社と直接電話交渉」する危険性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所から訴状や支払督促が届いた後、焦って相手の会社に直接電話して分割払いの交渉をしても大丈夫ですか?
A 【重大な法的手続上のリスク】裁判後に法律知識のないまま債権者へ直接電話すると、相手のペースに巻き込まれ、不当に高額な遅延損害金が上乗せされた不利な和解条項への合意を迫られたり、「債務の承認」とみなされて消滅時効の援用権を永久に失う危険性があります。
【弁護士への相談と適切な対応】特別送達が届いた後は直ちに弁護士などの法律専門家に相談し、答弁書の提出や裁判上の適切な和解交渉、将来利息のカット、さらには自己破産や個人再生を含めた法的債務整理の検討を行うことが、財産の差し押えを防ぎ生活を再建する最善の手段となります。

借金の返済を長期間滞納していると、債権者(貸金業者や債権回収会社)から裁判を起こされることがあります。自宅に裁判所からの特別送達が届くと、「どうにかして話し合いで解決できないか」「裁判を避けるために直接電話をして分割払いの交渉をしよう」と考えてしまう方が少なくありません。

しかし、訴訟や支払督促などの法的手続が開始された後に、法律の専門知識がない個人の判断で相手の会社と直接電話交渉を行うことは、法的に極めて大きなリスクを伴います。本記事では、その具体的な危険性と、裁判を起こされた際に採るべき正しい対応について詳しく解説します。

裁判後に直接電話交渉をする3つの大きな危険性

裁判所を介した法的手続の最中、あるいはその直前に、債権者から「電話で話し合えば和解できる」「分割払いに応じるから連絡してほしい」と促されるケースがあります。しかし、これに応じることには以下のような深刻な罠が潜んでいます。

  • 不利な条件(高額な遅延損害金の上乗せなど)での和解を迫られる
  • 「債務の承認」とみなされ、消滅時効の主張ができなくなる
  • 裁判上の正式な法的手続を見落とし、欠席裁判による敗訴(給与差押え等)確定を招く

1. 不利な条件で和解させられるリスク

債権者の担当者は交渉のプロです。裁判を起こすことで精神的に追い詰められている債務者に対し、「一括で払えないなら、遅延損害金を免除する代わりにこの条件で飲め」と、法律上の義務以上の支払いや、本来より厳しい返済スケジュールを提示してきます。電話口の口約束や、相手の会社が一方的に作成した和解書に安易に署名・押印してしまうと、それが裁判所を通じた法的拘束力を持つ債務名義となってしまい、後から覆すことは極めて困難になります。

2. 消滅時効が中断してしまうリスク

最後の返済から5年以上(個人の借入の場合)が経過している場合、消滅時効の援用を行えば借金の支払い義務を法的に消滅させることができます。しかし、裁判を起こされた後に相手と直接電話で話し、「少しずつでも返済します」「待ってもらえないか」といった発言をしてしまうと、法律上は「借金の存在および支払義務を認めた(債務の承認)」とみなされます。これにより、本来成立していたはずの消滅時効が完全に中断し、時効の利益を主張する権利を失ってしまいます。

3. 法的手続の期限や期日を見落とすリスク

裁判所から届く書類(訴状や支払督促)には、答弁書を提出すべき期限や、第1回口頭弁論期日が厳格に定められています。電話交渉に気を取られているうちにこれらの期限を過ぎてしまうと、原告(債権者)の主張がそのまま認められる「欠席判決」や「仮執行宣言付支払督促」が発令され、給与や預貯金口座の差し押え(強制執行)へと一気に移行してしまいます。

裁判を起こされた場合の正しい対処法

裁判所から書類が届いた場合、パニックになって相手に直接電話をするのではなく、以下のステップで冷静に対処する必要があります。

  1. 届いた書類の記載内容をしっかり確認する
  2. 答弁書提出期限や裁判期日を厳守する
  3. 消滅時効期間が経過していないか確認する
  4. 法務の専門家(弁護士・司法書士)に速やかに介入を依頼する

裁判上の請求に対しては、裁判所のルールに従って書面(答弁書など)で反論や和解の提案を行うのが原則です。分割払いを希望する場合であっても、相手の会社と直接電話で交渉するのではなく、裁判上の和解手続や、専門家を通じた法的な代理交渉を利用するべきです。

専門家が介入すれば、相手の請求額に過払い金が発生していないか、あるいは遅延損害金の減免交渉が可能かなどを法的に精査したうえで、依頼者の生活再建を最優先にした現実的な解決策を導き出すことができます。

まとめ

裁判を起こされた後に「相手の会社と直接電話交渉」することは、債務者にとって極めて不利な結果を招く原因となります。相手の巧みな話術や「分割に応じる」という言葉に惑わされ、安易に連絡を入れたり、電話口で返済の約束をしたりすることは絶対に避けてください。

裁判所からの通知を受け取ったら、まずは落ち着いてその書類を保管し、法的トラブルの解決実績が豊富な専門家へ速やかに状況を説明し、適切な法的措置を講じてもらうことが最も安全で確実な道となります。

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