訴訟提起後の債権者からの「過大な一括請求」を弁護士が分割和解へ引き戻す

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所から訴状が届き一括請求された場合、分割払いにしてもらうことはできますか?
A 【法的手続きと分割和解への移行】裁判で一括請求をされても、放置せずに答弁書を提出し、裁判上の和解交渉を行うことで、現実的な分割払いへと着地点を移行させることが十分に可能です。
【弁護士介入のメリット】答弁書提出期限内に弁護士へ依頼することで、督促や法的手続きの対応を一任でき、将来利息のカットや長期の分割回数(3年〜5年程度)を視野に入れた柔軟な和解成立を目指すことができます。

裁判提起と同時に突きつけられる「一括請求」のプレッシャー

借金の返済が滞ると、債権者は裁判所に訴訟を提起してくることがあります。訴状が自宅に届いたとき、多くの債務者が圧倒されるのが、請求の趣旨に記載された「全額一括での支払いを求める」という文言です。

訴状には、元金だけでなく、契約に基づいた高率の遅延損害金、さらには訴訟費用までが合算された巨額の金額が一括請求として記載されています。裁判所からの特別送達という厳格な形式で届くため、この段階でパニックに陥り、どう対応してよいか分からなくなるケースが少なくありません。

しかし、訴訟提起されたからといって、直ちに一括で全額を支払わなければならないわけではありません。法的な手続きのルールに則って適切に対応すれば、現実的な分割和解へと交渉のテーブルを引き戻すことが可能です。

訴状に対して行うべき最初の法的防御:答弁書の提出

裁判を起こされた場合、最初にしなければならない重要なアクションが答弁書の提出です。

裁判所から送られてきた訴状の同封書類には、第1回口頭弁論期日の期日指定とともに、答弁書の用紙が入っています。ここで何も反論せずに放置してしまうと、債権者の主張がそのまま認められてしまい、いわゆる「欠席判決」が下されます。判決が確定してしまうと、給与や預貯金の差し押さえといった強力な強制執行の法的根拠を与えてしまうことになります。

分割払いを希望する場合であっても、最初の答弁書において自身の立場を明確に示す必要があります。

  • 請求原因の認否:借入の事実や契約内容に争いがない場合は、原則として認めることになりますが、計算上の誤りや過払い金の発生余地がないかを確認します。
  • 和解の希望:一括での支払いが経済的に不可能であること、および裁判所外または法廷内での分割和解を希望する旨を記載します。

答弁書を期限内に提出することで、裁判所に対して「話し合いによる解決(和解)を模索している」という意思表示ができ、いきなり判決に進むことを防ぐことができます。

なぜ裁判上の和解で「分割払い」への合意が可能なのか

債権者(消費者金融やカード会社、債権回収会社など)は、訴訟の段階では「一括請求」の姿勢を崩さないことが多くあります。これは法的な権利として債務不履行に基づいた全額請求権を行使しているためです。

しかし、債権者側の本音としても、判決を取って強制執行(差押え)を行うには、財産の特定やさらなる手間と費用がかかります。また、債務者に全く財産がない場合、判決を取っても回収不能(不偏)に終わるリスクを常に抱えています。

そのため、確実かつ継続的な回収が見込めるのであれば、債権者側にとっても分割和解に応じるメリットが存在します。

  • 確実な回収:強制執行のリスクや費用をかけず、毎月一定額の回収を継続できるため、貸し倒れのリスクを回避できる。
  • 早期解決:長期化する裁判手続きを回避し、早期に事件を終結させることができる。

代理人や法的専門家が間に入ることで、債務者の現在の収入状況や家計の収支表を客観的な資料として示し、「これ以上の金額では破綻してしまうが、この分割金額であれば確実に完済できる」という現実的なラインを提示します。これにより、感情的な対立ではなく、合理的な数字に基づく和解交渉が可能となります。

過払い金請求訴訟における「相殺」と「一括請求」の攻防

過払い金返還請求の文脈においても、同様の問題が発生します。例えば、ある会社の複数ある借入のうち、1社だけ完済しておらず残債務が残っているケースです。

債権者側から残債務についての訴訟を提起され、こちらからは過払い金返還請求の反訴や別訴を提起するという構造になった場合、債権者は残債務の一括返還を強く主張してきます。この場合、過払い金と残債務を適切に相殺し、最終的な残高がどうなるのかを精算することが極めて重要です。

もし過払い金が残債務を上回っていれば、逆にこちらがお金を取り戻すことができますし、残債務が残る場合であっても、全体の収支を見極めた上で無理のない分割和解の条項にまとめることが実務上求められます。

訴訟を有利に運ぶための実務上の注意点

裁判上の和解で分割払いをまとめるにあたっては、いくつかの重要な法的事項や合意内容の調整が必要です。

遅延損害金の免除や減額交渉

訴訟提起後の分割和解では、本来発生する将来の遅延損害金をカットしてもらえるかどうかが大きなポイントになります。一括返済ができない以上、元金のみの分割、あるいは和解成立後の遅延損害金を免除する条項を盛り込めるかどうかが、完済へのハードルを大きく左右します。

期限の利益喪失条項の確認

分割和解を行う際、和解調書や和解契約書には必ず「期限の利益喪失条項」が盛り込まれます。これは、「分割金を万が一にも怠った場合(例えば2回連続で遅れた場合など)、残金全額を一括して支払わなければならない」というペナルティ条項です。 この条項があるため、分割和解を締結した後は、絶対に遅滞なく支払いを継続し続ける必要があります。

まとめ:過大な請求に怯えず、冷静な法的解決へ

訴訟という手続きは、債務者にとって非常に心理的負担が大きいものです。債権者からの過大な一括請求の文面に圧倒され、不本意な約束をしてしまったり、逆に放置して最悪の事態を招いたりすることは避けなければなりません。

訴状に記載された一括請求はあくまで相手方の主張の出発点に過ぎません。適切な答弁書の提出や、裁判所を介した実務的な和解交渉を行うことで、生活の再建を見据えた持続可能な分割和解へと引き戻すことは十分に可能です。客観的な収支状況の整理と、法的なルールに基づいた冷静な対応が、生活再建への確実な一歩となります。

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