個人再生の申立て(開始決定)により給与差押えを中止・取消しさせる手順

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 個人再生を申し立てれば、現在受けている給与の差押え(強制執行)はすぐに止まりますか?自動的に会社への給与天引きがストップするのでしょうか?
A 【手続の要点】個人再生の申し立て後、裁判所から「開始決定」が出ると法律上の効力として給与差押え等の強制執行は中止されます。さらに、その後の再生計画が認可・確定することで、差押えの手続は完全に失効し取消されます。ただし、自動的に会社や執行官へ通知されるわけではないため、裁判所に対する「中止命令の申し立て」や適切な通知手続きを迅速に行う必要があります。
【生活再建と弁護士介入のメリット】給与差押えが続いた状態では生活費や再生計画の返済原資を確保することが極めて困難になります。弁護士に依頼することで、複雑な申立てや裁判所・債権者とのやり取りをすべて代理で行ってもらい、速やかに給与差押えをストップさせて生活基盤を立て直すことが可能です。借金問題に悩む方は、まずは弁護士の無料相談をご活用ください。

個人再生と給与差押えの関係性

借金の返済に行き詰まり、裁判所を通じて債務の減額を図る個人再生を選択する場合、すでに債権者から給与や財産の差押え(強制執行)を受けているケースは少なくありません。給与が差し押さえられている状態では、生活費の確保が困難になり、再生計画に基づく継続的な返済原資を捻出することも難しくなります。

日本の法律では、債務者の生活再建と債権者間の公平な実現を図るため、個人再生の手続が進むにつれて強制執行に対する法的な制限措置が用意されています。給与差押えをスムーズに解除または停止させるためには、法律で定められたステップを正確に踏む必要があります。

開始決定による「中止命令」の活用

個人再生の申し立てを行っただけでは、直ちに給与差押えが止まるわけではありません。給与差押えをストップさせるためには、裁判所から開始決定を得るか、あるいは開始決定前であっても別途中止命令を発令してもらう必要があります。

開始決定の効果

裁判所が個人再生の開始決定を出すと、法律上、給与を含む債務者の財産に対する新たな強制執行が禁止されるとともに、すでに進行している強制執行についても中止される効力が生じます(民事再生法第39条)。

ただし、実務上は、開始決定が出ただけでは勤務先や裁判所の執行官に対して自動的に通知がいかない場合があるため、裁判所に対して「中止の申し立て」や、執行機関に対する「中止の通知」の送付など、適切な手続きを行うことが不可欠です。

開始決定前の緊急的な中止命令

申し立てから開始決定が出るまでの間にも、給与の給料日を迎えてしまい、給与が差し押さえられ続けてしまう危険性があります。そのため、必要に応じて裁判所に対し、開始決定前であっても迅速に中止命令(民事再生法第26条)を発令してもらうよう申し立てを行います。

再生計画認可決定による「差押えの取消し」

開始決定や中止命令によって、一時的に給与差押えの手続はストップ(中止)しますが、この時点ではまだ差押えの効力自体が消滅したわけではありません。そのため、手続きを放置すると、中止期間が終了した際に再び差押えが再開されてしまうおそれがあります。

完全な取消しまでの流れ

給与差押えを完全に終わらせるためには、個人再生の手続きを最後まで進め、裁判所から再生計画認可決定を得て、それが確定することが必要です。

民事再生法では、再生計画認可決定が確定したときは、再生債権に基づいて行われた強制執行はその効力を失う(失効する)と定められています(民事再生法第185条など)。

実務上の手続き手順

  • 1. 個人再生の申し立てと受任通知の発送: 代理人弁護士または司法書士が債権者に受任通知を送り、債権回収を一旦止めます。
  • 2. 中止命令の申し立て(必要に応じて): 開始決定が出る前に給料日が到来する場合は、個別に強制執行の中止命令を申し立てます。
  • 3. 開始決定の取得: 裁判所による個人再生手続開始決定により、法的な強制執行の中止効力が発生します。
  • 4. 再生計画案の提出と可決・認可: 債権者集会や書面決議、あるいは小規模個人再生や給与所得者等再生の要件を満たし、裁判所から再生計画認可決定を受けます。
  • 5. 認可決定の確定と差押えの取消し申立て: 認可決定が確定した後、執行裁判所に対して差押命令の取消し申し立てを行い、給与差押えを完全に終了させます。

給与差押えを受けている場合の注意点

給与差押えを受けている状態で個人再生を進めるにあたっては、いくつかの実務上の注意点が存在します。

勤務先への対応

給与が差し押さえられている場合、勤務先の総務担当者や給与計算担当者は、裁判所からの差押命令に基づいて給与の一部を天引きし、債権者に直接送金しています。中止命令や開始決定が出た段階で、勤務先に速やかにその旨を伝え、天引きをストップしてもらうための調整が必要となります。

すでに差し押さえられた金銭の行方

強制執行が「中止」や「取消し」になる前に、すでに給与から天引きされて債権者に配当・交付されてしまった金銭原則として取り戻すことは困難です。そのため、給与差押えの危機にある場合は、一刻も早く専門家に相談し、迅速に申し立てを行うことが極めて重要になります。

まとめ

個人再生の手続きにおける給与差押えの解決は、手続開始決定(または中止命令)による「中止」と、再生計画認可決定の確定による「取消し(失効)」という二段階の法的手続きによって行われます。

複雑な利害関係や裁判所との折衝が必要となるため、給与差押えを受けながら生活再建を目指す場合は、法律の専門家である弁護士や司法書士のサポートを受けながら、確実かつ迅速に手続きを進めることが求められます。

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