役員(会社代表・取締役)の役員報酬に対する差押えと会社の支払責任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 社長や取締役個人の借金で役員報酬が差し押さえられた場合、会社側にはどのような法的責任が生じますか?また、一般の給与差押えとは何が違いますか?
A 【会社の法的責任と差押えの仕組み】会社は「第三者債務者」として、差し押さえられた役員報酬を債権者へ直接支払う義務を負います。一般の給与とは異なり、役員報酬は労働基準法上の保護が適用されにくく、原則として全額が差押えの対象となるケースが多い点に注意が必要です。会社が天引きや支払いを拒否すると直接取立訴訟を提起されるリスクがあります。
【抜本的な解決と弁護士相談のメリット】役員報酬の差押えを回避し会社の信用を守るためには、個人の借金問題や債務整理(任意整理・自己破産など)を速やかに進めることが不可欠です。弁護士に依頼することで債権者からの督促や強制執行の手続きを直ちに停止・交渉し、会社を巻き込んだトラブルを防ぎながら経営者個人の生活再建と法的解決をスムーズ図ることができます。

会社経営者や取締役(以下、役員)が個人の借入金返済を滞らせたり、税金・社会保険料を滞納したりした場合、債権者や行政庁による強制執行(差押え)の対象となるのが役員報酬です。

一般的な会社員に対する給与差押えとは異なり、役員報酬の差押えには特有の法的な仕組みと、会社(給与支払者)側の重い法的責任が伴います。経営者自身や経理担当者が正確なルールを理解していないと、会社を巻き込んだ深刻な法的トラブルに発展するおそれがあります。

役員報酬の差押えと「給与」の違い

労働基準法や民事執行法において、一般の労働者の給与(賃金)は、生活維持の観点から原則として4分の3に相当する部分(ただし支給額が一定額を超える場合は超える全額)が差押禁止債権として保護されています。

これに対して、会社の取締役や代表取締役が受け取る「役員報酬」は、性質上、労働の対価というよりも委任契約に基づく報酬としての側面が強くあります。そのため、民事執行法上の給与に関する差押制限(4分の3を保護する規定)の適用については、役員としての実態や労働者性がないと判断される場合、原則として全額が差押えの対象となるケースが少なくありません。

税金や公課金の滞納による差押え(国税徴収法に基づく差押え)においても、役員報酬は厳格な徴収対象となります。

会社(第三者債務者)が負う法的責任

役員個人に対して裁判所から「債権差押命令」が発令された場合、会社は法律上第三者債務者という立場になります。この命令が会社に送達されると、会社は以下の義務を負うことになります。

  • 役員報酬の支給停止(供託または差押債権者への支払い):差押えを受けた役員に対して、通常どおり報酬全額(または差押範囲に該当する金額)を本人に直接支払うことは禁止されます。これを無視して本人に支払ってしまった場合、会社は債権者に対して二重払いの責任を負わされるおそれがあります。
  • 陳述書の提出義務:差押債権者から「債権者陳述書」の提出を求められた場合、会社は、対象となる役員に支払うべき報酬額や、他に競合する差押えの有無などを正確に回答する法的義務を負います。

会社が天引きや支払いを拒否した場合の「直接取立訴訟」

債権者からの差押命令が届いているにもかかわらず、会社が「当事者間の問題だ」「経営者の給与だから関係ない」などの理由で、差押えられた金額の天引きや債権者への送金を拒否したり無視したりした場合、事態はさらに深刻化します。

民事執行法に基づき、差押債権者は、第三者債務者である会社に対して直接取立訴訟(ちょうせつとりたてそしょう)を提起することができます。

  • 会社の財産への強制執行リスク:直接取立訴訟で会社が敗訴した場合、あるいは裁判上の和解や命令に従わない場合、会社自身の銀行口座や売掛金など、会社が保有する財産自体が強制執行(差押え)の対象となります。
  • 経営・信用への致命的な打撃:取引先や金融機関に対して、会社が裁判沙汰になっていることや、法令上の差押手続きを履行していない事実が知れ渡ることになり、会社の社会的信用が著しく失墜します。

実務上の注意点と対応プロセス

経営者自身の役員報酬が差し押さえられた場合、あるいは自社に所属する役員への差押命令が届いた場合は、感情的な対応を避け、冷静かつ速やかに法的手続きを進める必要があります。

  1. 差押命令書の詳細な確認:裁判所から送達された「債権差押命令」の正本を熟読し、どの債権者が、どの程度の金額を、どの範囲の報酬から差し押さえているのかを正確に把握します。
  2. 専門家への確認:会社が板挟みにならないよう、また違法な二重払いを防ぐため、債務整理や民事執行法に詳しい弁護士等の法務専門家に速やかに相談し、具体的な処理手順(供託の手続きや債権者との交渉など)を確認します。
  3. 役員本人の債務整理検討:役員報酬が差し押さえられる状態ということは、個人的な借入金問題がすでに訴訟や差押えの段階に達していることを意味します。個人再生や自己破産などの法的債務整理手続きを視野に入れ、根本的な解決を図ることが不可欠です。

役員報酬の差押えを会社が放置することは、会社自身の経営基盤をも揺るがす重大なリスクを伴います。法制度の仕組みを正しく理解し、会社と個人の問題を切り分けて適切な法務対応を行うことが求められます。

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