自己破産申し立てによる給与差押えストップ後、天引きされていた給与が手元に戻る

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自己破産を申し立てて給与の差押えがストップした場合、すでに会社に天引きや保留されていた給与は手元に戻ってくるのでしょうか?
A 【返還の仕組みと手続き】破産手続開始決定によって給与の差押えは失効し、会社が一時的に保留・プールしていた給与や、破産管財人によって回収された財産は、原則として法律上の手続きを経て本人へ返還されます。
【生活再建と弁護士介入のメリット】申し立てから開始決定までの間の複雑な給与の扱いや会社とのやり取りは、代理人である弁護士が適切に指示・交渉するため、生活費を確保しながら安全に借金問題の解決と経済的再建を進めることができます。

自己破産の申し立てと給与差押えの関係

借金の返済が滞り、債権者が裁判所を利用して給与の差押え(債権執行)を行っている場合、生活の再建を目指して自己破産を申し立てると、その差押え手続きを法的にストップさせることができます。

破産法においては、破産手続開始の決定がなされると、原則としてそれまでに行われていた給与などの強制執行は失効すると定められています。これにより、会社はそれまで給与から天引きして債権者に支払っていたお金の送金を止めなければならなくなります。

差押えがストップするタイミング

給与の差押えが法的に効力を失うのは、主に破産手続開始決定が出た時点です。

自己破産の「申し立て」をしただけでは、直ちに差押えが自動停止するわけではありません。申し立てから開始決定が出るまでの間に給与支給日を迎えた場合、その扱いには注意が必要です。

天引き・保留されていた給与はどうなるのか

破産申し立てから開始決定までの間、あるいは開始決定の直前において、勤務先が給与からの差押え分をどのように処理すべきか迷い、一時的に「保留」や「社内供託」の形にすることがあります。また、すでに会社から債権者に送金されてしまった分や、会社の口座でプールされている分について、手元に戻るかどうかが問題となります。

破産管財人による引き渡しと返還

管財事件として自己破産の手続きが進められる場合、裁判所から選任された破産管財人が財産の管理処分権を持ちます。

  • 差押えが失効したことに伴い、会社が保留していた給与相当額は、本来であれば労働者である破産者本人に支払われるべき性格のものです。
  • しかし、破産手続開始決定前にすでに債権者へ配当等として渡ってしまった金員を取り戻すことは困難な場合が多いです。
  • 一方で、会社がプールして未送金となっていた金員や、法的な失効後に天引きされた金員については、破産管財人との調整を経て、最終的に本人(破産者)の手元に戻ることになります。

手元に戻った給与の取り扱いに関する注意点

給与が手元に戻ってきた場合、それを自由に使ってよいのかどうかは重要な問題です。破産手続きにおいて、現金や預貯金として手元に戻ったお金は、原則として破産財団(債権者に配当するための財産)の一部を構成することになります。

自由財産との関係

日本の破産法では、破産者が生活を立て直すために最低限必要な財産を「自由財産」として手元に残すことが認められています。

  • 裁判所の運用や管財人の判断にもよりますが、差押えから解放されて戻ってきた給与についても、通常の生活費や当面の維持費として必要な範囲であれば、自由財産の拡張などが認められて手元に残せるケースがあります。
  • ただし、勝手に使い込んでしまうと、管財人への説明義務違反や免責不許可事由に該当するおそれがあるため、必ず事前に弁護士や破産管財人に確認を取り、指示に従って適切に管理することが不可欠です。

まとめ

自己破産申し立てによる給与差押えの失効は、生活再建の大きな第一歩となります。すでに天引きや保留されていた給与についても、法的な手続きと破産管財人を介した調整を経ることで、手元に戻る可能性が十分にあります。

複雑な法的判断や勤務先とのやり取りが生じるため、正確なタイミングや返還を受けた後の資金管理については、担当する専門家の指示を仰ぎながら慎重に手続きを進めることが大切です。

TOP