任意和解を締結し債権者に裁判所へ差押取下書を提出させ強制執行解除した例

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 給与や預金がすでに差押え(強制執行)されている状態からでも、任意和解で差し押さえを解除して生活を立て直すことはできますか?
A 【結論と解除の仕組み】すでに給与差押えが実行されている場合でも、弁護士等を介して債権者と交渉し、分割返済の合意などの任意和解を締結することで、債権者に裁判所へ差押取下書を提出してもらい強制執行を解除することが可能です。
【生活再建と専門家への相談】債務者単独の交渉では債権者が応じないことが多いため、専門家が介入して確実な分割返済や失権条項を設定して合意を引き出します。勤務先への発覚や生活費の圧迫を防ぐためにも、早めに弁護士へ無料相談し、適切な法的アプローチで差押えの解除と生活の立て直しを図ることが重要です。

給与差押え(強制執行)が実行された場合の法的状況

裁判所の判決や支払督促、あるいは公正証書などに基づき、債権者が債務者の給与に対する強制執行(債権差押命令)を申し立てると、勤務先に対して給与の支給を差し止める通知が送達されます。これにより、債務者は毎月の給与の一部が強制的に天引きされ、借金の返済に充てられることになります。

生活費が大幅に削られるだけでなく、勤務先に借金の滞納や裁判上のトラブルを知られてしまうため、債務者にとって給与差押えは非常に深刻な事態です。しかし、この差し押さえが実行された後であっても、適切な法的アプローチを行うことで事態を打開する道は残されています。その代表的な解決手法が、債権者との間で任意和解を締結し、強制執行を取り下げてもらうという方法です。

任意和解による差押解除の仕組み

差押えが実行された後、債務者単独で債権者に交渉を持ちかけても、債権者が任意に取り下げに応じることは稀です。債権者としては、確実にお金を回収できる手段(差押え)を手放す理由がないためです。

ここで専門家が介入し、以下のような条件を提示して交渉を行うことで、和解の合意を引き出すケースが多く見られます。

  • 一括返済は困難であるものの、毎月一定額の確実な分割返済を行う旨の合意
  • 今後の分割返済を継続する代わりに、今回の強制執行(給与差押え)を直ちに取り下げることの合意
  • 和解条項に違反した場合(数回の滞納など)には、再度直ちに強制執行を再開されても異議を述べない旨の条項(失権条項)の設定

債権者にとっても、全額回収の見込みが立たないまま破産等の法的手続に移行されてしまうリスクを避けるため、確実な分割返済が約束されるのであれば、差押えを取り下げて任意和解に応じるメリットが生じます。

差押取下書提出までの具体的な実務プロセス

任意和解を締結し、実際に給与差押えが解除されるまでの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 受任と債権者への連絡:専門家が代理人として介入し、直ちに債権者に対して強制執行のストップと任意和解の協議を申し入れます。
  2. 和解条件の合意:債務者の収入状況を踏まえ、現実的に履行可能な毎月の分割返済額を算出し、債権者との間で和解契約の内容を詰めます。
  3. 和解契約の締結:合意内容をまとめた示談書や和解契約書を双方で取り交わします。
  4. 差押取下書の提出:和解契約の締結と連動して、債権者は管轄裁判所に対して差押取下書を提出します。
  5. 裁判所から勤務先への通知と差押解除:裁判所から勤務先に対して差押命令の取り下げに関する通知が送付され、給与の差押えが正式に解除されます。

任意和解による解決を図る際の注意点

給与差押えを任意和解によって解除する際には、いくつか実務上重要な注意点が存在します。

既に差し押さえられた金銭の行方

差押取下書が提出され、強制執行が解除されたとしても、取り下げ前にすでに債権者に配当または交付されてしまった給与については、原則として手元に戻すことは困難です。したがって、取り下げ交渉は一刻も早く行う必要があります。

和解条件の厳守(失権条項への警戒)

任意和解によって差押えが解除された後、約束した分割金を一度でも滞納してしまうと、和解契約が失効し、債権者は再び容赦なく給与や財産の差押え(再度の強制執行)を行う権利を回復します。和解を締結する際は、将来にわたって確実に支払いを継続できる現実的な返済プランを構築することが絶対条件となります。

勤務先とのコミュニケーション

差押えが開始された事実や、その後取り下げられた経緯については、勤務先の給与計算担当者や総務部門との連携が必要不可欠です。裁判所から取り下げの通知が届くまでのタイムラグを確認し、社内での不必要な詮索を防ぐための配慮も求められます。

給与差押えという差し迫った状況下であっても、冷静に法的手続と交渉を進めることで、生活基盤を守りながら借金問題を解決へ導くことは十分に可能です。

TOP