【弁護士への相談と法的対応のメリット】会社の不誠実な対応や差押えに関するトラブルは専門的な法的手続きが不可欠です。弁護士に相談することで、債務整理全般の解決とあわせて、差し押さえ問題に対する適切な法的措置や迅速な交渉を任せることができます。
給与差押えと第三債務者の義務
債務者が借金の返済を滞らせた場合、債権者は裁判所を通じて給与や退職金などの債権を差し押さえることができます(債権差押命令)。この法的手続において、差し押さえられた給与の支払い義務を負う勤務先企業は第三債務者と呼ばれます。
第三債務者となった会社には、法律上、以下のような厳格な義務が生じます。
- 差押債権者に対し、差押えられた債権の有無やその金額について陳述する義務
- 債務者(従業員)に対して差押分を給与から天引きし、本人に支払わないでおく義務
- 差押債権者からの請求に応じて、差し押さえられた金員を直接支払う(または供託する)義務
しかし、中には「従業員との面倒なトラブルに巻き込まれたくない」「裁判所の書類の意味がよくわからない」などの理由から、差押えを無視したり、天引きをせずに通常どおり全額を本人に支給し続けたりする不相当な会社が存在します。
不相当な会社に対する「直接取立訴訟」とは
第三債務者である会社が正当な理由なく差押えに応じず、給与の天引きや取り立て金の支払いを拒絶する場合、債権者は泣き寝入りするしかほかないのでしょうか。ここで活用されるのが、民事執行法に基づく直接取立訴訟です。
直接取立訴訟とは、差押債権者が、差押えを無視する第三債務者(会社)を被告として、本来従業員に支払うべきであった給与等の金員を自らに支払うよう求める民事訴訟のことです。裁判所を通じて会社の財産や責任を追及する、非常に強力な法的手続となります。
訴訟提起の要件
取立訴訟を提起するためには、以下の前提条件を満たしている必要があります。
- 有効な債務名義(判決正本、和解調書、公正証書など)が存在すること。
- 裁判所から適法に債権差押命令が第三債務者(会社)に送達されていること。
- 第三債務者が差押えに係る金員の支払いに応じないこと。
取立訴訟の流れと実務上の注意点
会社を相手取って取立訴訟を進める場合、一般的な民事訴訟と同様の手続を踏むことになります。
- 訴状の提出と審理:債権者は管轄裁判所に訴状を提出し、会社が差押えられた金員を支払うべき法的根拠を主張します。裁判では、会社が実際に差押命令を受領していたか、給与債権が存在していたかなどが審理されます。
- 判決または和解:裁判所の審理の結果、債権者の主張が認められれば、会社に対して支払いを命じる判決が下されます。また、訴訟の途中で和解が成立することもあります。
- 強制執行(会社の財産差押え):裁判で勝訴判決を得たにもかかわらず会社が支払いに応じない場合、会社が所有する銀行口座や売掛金などの財産を差し押さえる強制執行の段階へ移行します。
会社側のリスクと法的責任
差押えを無視し続けた会社には、非常に重い法的責任とリスクが生じます。
- 二重払いのリスク:会社が差押えを無視して従業員本人に給与全額を支払い続けたとしても、差押債権者に対する法的支払い義務は消滅しません。結果として、会社は従業員と債権者の双方に同じ金額を支払わなければならなくなる(二重払いを強いられる)おそれがあります。
- 訴訟費用の負担:裁判に負けた場合、弁護士費用の一部や裁判費用など、本来発生しなくてよかった多大なコストを会社が負担することになります。
まとめ
給与差押えを受けた会社が独自の判断で不履行を決め込む行為は、法的に許されないだけでなく、会社自身に取り返しのつかない不利益をもたらします。
実務上、会社から連絡がない場合や対応が不審な場合は、まずは書面や電話による催告が行われますが、それでもなお不誠実な対応を貫く会社に対しては、躊躇なく直接取立訴訟をはじめとする法的措置が検討されます。債権回収の実効性を確保するためにも、第三債務者の法的義務と取り立てに関する法制度を正しく理解しておくことが重要です。