同居している「配偶者(夫・妻)」に秘密で任意整理を完了させるコツ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 同居している配偶者に一切バレずに、借金の任意整理を最後まで進めて完済することは本当に可能ですか?
A 【秘密厳守の仕組み】任意整理は裁判所を介さない法的手続きであるため自宅への郵送物を回避でき、信用情報も個人単位で管理されるため配偶者のカードが使えなくなる心配はありません。
【成功のための必須対策】弁護士からの連絡手段を携帯電話やメールに指定し、返済用の個人口座と生活費口座を完全に分離して個人の収入から計画的に返済を行えば、配偶者に知られずに借金問題を解決し完済することが可能です。

同居する配偶者に内緒で借金を整理するには

結婚していて同居している夫や妻に借金があることを知られたくない、というお悩みは非常に多いです。生活を共にしているからこそバレやすい部分もありますが、任意整理を選択し、いくつかのポイントを押さえれば、秘密裏に借金問題を解決することは十分に可能です。

配偶者にバレないための重要なポイント

1. 配偶者の信用情報には影響しない

「自分が任意整理をすると、配偶者のクレジットカードが使えなくなるのでは?」と心配される方がいますが、そのようなことはありません。信用情報はあくまで個人の情報です。ご自身の債務整理が配偶者の信用情報(ブラックリスト)に影響を与えることは一切ないため、カードの利用から発覚することはありません。

2. 生活費口座と返済口座の分離

家計を一元管理している場合、口座の引き落とし履歴から借金返済がバレるケースがあります。そのため、配偶者が管理している生活費の口座とは別の口座を返済用に準備することが大切です。弁護士への支払いや整理後の返済は、配偶者の目に触れない個人口座から行うようにしましょう。

3. 家計から返済原資を確保できるか

配偶者に内緒で進める場合、毎月の返済額をご自身のお小遣いや個人の収入の範囲内で無理なく捻出できるかが鍵となります。任意整理によって月々の返済負担をどれくらい軽減できるのか、弁護士としっかりと計画を立てることが成功の秘訣です。

綿密な計画で完済を目指す

配偶者に秘密のまま完済するためには、返済計画と日々の管理が何より重要です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP