給与振込銀行のカードローン整理に伴う「会社バレ」回避の振込先口座変更

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 給料振込口座と同じ銀行のカードローンを任意整理すると、会社に借金がバレてしまいますか?
A 【会社バレを防ぐための最重要ポイント】弁護士が受任通知を発送してカードローンの返済をストップさせる前に、会社の給与振込先を全く別の銀行口座へ事前変更することが不可欠です。そのまま放置して口座が凍結されると、給与が振り込まれずに経理担当者から事情を問いただされるリスクが生じます。
【弁護士による万全のサポート体制】債務整理に精通した弁護士は、給与口座の変更タイミングや口座残高の整理に関する具体的な事前手順を助言し、職場に知られずに借金問題を解決できるよう安全な法的手続きを進めます。

給与振込口座と銀行カードローンの関係

銀行のカードローンを利用している場合、その銀行の口座が会社の給与振込先になっていると注意が必要です。銀行の借入れを債務整理の対象にすると、一時的にその銀行口座が「凍結」されるからです。

口座凍結による「会社バレ」のリスク

口座が凍結されると、入出金が一切できなくなります。もしそのまま給料日が来てしまうと、会社が給与を振り込もうとしてもエラーで弾かれてしまい、「口座が使えないようですが、何かありましたか?」と経理担当者に事情を聞かれることになり、借金の事実が発覚するリスクが高まります。

給与口座の事前変更がバレ回避の鍵

このような事態を防ぐためには、弁護士が銀行に「受任通知」を送る(手続きを開始する)前に、以下の準備を行うことが重要です。

1. 給与の振込先を別の銀行に変更する

会社の経理担当者に申請し、給与の振込先を、借金のない全く別の銀行口座へ変更してもらいます。これにより、凍結による給与の振込エラーを確実に防ぐことができます。

2. 口座残高を引き出しておく

凍結された口座に預金が残っていると、そのお金は借金の返済に相殺されてしまいます。生活費を守るためにも、手続き前に口座残高をゼロにしておくことが鉄則です。

事前の安全対策も丁寧にサポート

公的な相談機関や専門窓口では、依頼者様が不利益を被らないよう、手続きのタイミングや事前の口座変更について的確にアドバイスいたします。

借金問題や債務整理でお悩みの方は、一人で抱え込まず、法テラス(日本司法支援センター)や各都道府県の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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