マイカーの「ローン会社引き揚げ」で家族にバレるリスクと防衛策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 自動車ローンが残っている状態で任意整理をすると、車は引き揚げられて家族に借金がバレてしまいますか?
A 【法的手続きの要点】任意整理では整理する借金を自由に選べるため、自動車ローンを手続きの対象から外してこれまで通り返済を継続すれば、ローン会社による車の引き揚げを防ぎ、家族に内緒のまま車を手元に残すことができます。
【生活再建のメリット】他の消費者金融やクレジットカードの借金だけを任意整理の対象にして将来利息をカットし、月々の返済負担を軽くすることで、生活の足であるマイカーを守りながら無理のない借金解決が可能です。

マイカーが引き揚げられると家族にバレる

自動車ローンを返済中の方が債務整理(自己破産や個人再生)を行うと、原則としてローン会社が車の所有権を持っている(所有権留保)ため、車はローン会社に引き揚げられてしまいます。

ある日突然、自宅の駐車場からレッカーで車が運ばれていけば、同居しているご家族に「一体どうしたの?」と問い詰められ、借金の事実が確実にバレてしまいます。通勤や家族の送迎で車を使っている場合は、生活にも大きな支障が出ます。

「任意整理」でマイカーを守り抜く

このような事態を100%防ぎ、家族に内緒のまま手続きを進める方法があります。それが「任意整理」を活用したローンの除外です。

任意整理は、整理する借金と整理しない借金を選ぶことができます。そのため、自動車ローンを手続きの対象から外し、これまで通り返済を継続すれば、ローン会社が車を引き揚げることはありません。

同時に、自動車ローン以外のクレジットカードや消費者金融の借金だけを任意整理の対象として利息をカットし、月々の返済負担を軽くします。これにより、車を失うことなく借金問題を解決できるのです。

手続きの選択は専門家と一緒に

「車を残せるかどうか」は、バレずに借金問題を解決する上で非常に重要なポイントです。無理なく返済を続けられるよう、全体的な返済計画を立てる必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP