弁護士の「守秘義務(弁護士法第23条)」:家族からの問い合わせにも回答拒否する徹底

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金の相談を弁護士にしたいのですが、家族に内緒にしているため、夫や親が事務所に電話して探りを入れたら秘密がバレてしまわないか心配です。
A 【厳格な守秘義務による徹底防御】弁護士法第23条に基づき、弁護士や事務所スタッフには厳格な守秘義務が課されています。ご本人の同意がない限り、たとえ配偶者や親族からの問い合わせであっても、相談の有無や依頼内容を明かすことは絶対にありません。
【安心のプライバシー管理と督促停止】法律事務所は郵便物の送付方法や連絡のタイミングなども配慮し、家族に知られないための万全な体制をとっています。弁護士に依頼した時点で貸金業者からの督促も一括してストップするため、安心して借金問題の解決へ踏み出すことができます。

弁護士には強固な「守秘義務」がある

「借金の相談をしたいけれど、もし親や配偶者が法律事務所に電話して探りを入れてきたら、勝手に話されてしまうのではないか?」と心配される方がいらっしゃいます。

ご安心ください。私たち弁護士には、弁護士法第23条に基づく非常に厳格な「守秘義務(しゅひぎむ)」が課せられています。職務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らすことは法律で固く禁じられており、これは退任後も一生涯続きます。

家族からの問い合わせにも一切答えません

たとえお電話の相手がご両親や配偶者、職場の上司であっても、ご本人の明確な同意がない限り、情報を漏らすことは絶対にありません。

もしご家族から「うちの夫(息子)がそちらに相談に行っていませんか?」「借金はいくらあるんですか?」と問い合わせがあったとしても、「そのような方がご相談に来られているかどうかも含めて、お答えすることはできません」と毅然と回答を拒否いたします。

徹底した情報管理でプライバシーを保護

法律事務所は、いわば「秘密を守るプロフェッショナル」です。お預かりした書類や個人情報の管理はもちろんのこと、電話対応や郵送物の送付に至るまで、ご相談者様のプライバシーを守るための体制を整えています。ご家族に内緒のまま手続きを終えたいというご希望にも、万全の態勢でサポートいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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