会社への「督促電話(貸金業法第21条違反)」の停止と弁護士介入効果

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 借金の返済が遅れて勤務先の会社に督促の電話がかかってきました。同僚や上司に借金がバレてクビにならないか不安です。会社への電話をすぐに止める方法はありませんか?
A 【法的な停止措置】弁護士に債務整理を依頼し受任通知が送達されると、貸金業法第21条に基づき、債権者が勤務先へ電話連絡をすることは原則として法律上禁止されます。
【弁護士介入のメリット】依頼した直後から会社への執拗な督促電話をピタリと止め、職場の信用や立場を守りながら、借金問題の根本的な解決に向けた手続きを安心して進めることができます。

会社への督促電話による職場バレのリスク

借金の支払いが遅れると、ご自身の携帯電話に督促の連絡が入ります。しかし、それを無視したり着信拒否したりし続けると、貸金業者は「連絡がつかない」と判断し、勤務先の会社へ電話をかけてくることがあります。

何度も職場に電話がかかってくと、電話を取り次いだ同僚や上司に不審に思われ、社内で借金の噂が広まってしまうなど、職を失いかねない大きな問題に発展します。

弁護士の介入で職場への電話を止める

勤務先への執拗な督促電話を即座に止めるためには、弁護士への依頼が最も効果的です。

弁護士にご依頼いただくと、各債権者に「受任通知」が送られます。貸金業法では、弁護士が介入した後に業者が債務者の勤務先へ電話連絡をすることは原則として禁止されています(貸金業法第21条)。そのため、依頼した直後から会社への電話はピタリと止まります。

万が一の職場連絡にも徹底対応

もし弁護士介入後にもかかわらず違法な督促電話を続ける悪質な業者がいた場合、弁護士が直接業者に警告を発し、強力に対処いたします。職場でのご自身の立場や信用を守るためにも、会社に電話がかかってくる前に、あるいはかかってきてしまったらすぐに対策を打つ必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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