裁判所からの「呼出状」が自宅に届く前に弁護士が訴訟・和解対応する方法

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所からの呼出状や支払督促が自宅に届いて家族に借金がバレるのを防ぐにはどうすればよいですか?
A 【解決策と予防法】裁判を起こされる前に弁護士へ任意整理を依頼し、業者と和解交渉を開始することで、裁判所からの呼出状の発送や自宅への郵送を未然に防ぐことができます。
【弁護士代理のメリット】すでに裁判所から書類が届いている場合でも、弁護士が代理人として受任して裁判対応を行うことで、その後の書類の送り先をご自宅から弁護士事務所に変更し、家族に知られずに解決することが可能です。

裁判所からの呼出状で家族に借金がバレる

業者からの督促状や一括請求を放置していると、最終的に業者は法的手続き(裁判)に踏み切ります。裁判を起こされると、裁判所からご自宅へ「訴状」や「支払督促」といった重要書類(特別送達)が郵送されます。

この書類は受け取りが必要なため、同居しているご家族が受け取ってしまったり、開封してしまったりして、借金の事実が発覚するケースが非常に多いのです。

裁判所から書類が届く前の防衛策

ご自宅に裁判所からの書類が届くのを防ぎ、家族に内緒のまま解決するためには、裁判を起こされる前に弁護士へ依頼し、「任意整理」による和解交渉をスタートさせることが一番の近道です。

弁護士が介入すれば、業者は原則として裁判手続きを保留し、弁護士との直接の話し合い(和解協議)に応じます。これにより、裁判所からの呼出状が発送される事態を未然に防ぐことができます。

すでに裁判を起こされてしまった場合

「すでに裁判所から書類が来てしまった」「一括請求の最終警告が来ている」という場合でも諦める必要はありません。すぐに弁護士が代理人として裁判対応(答弁書の提出など)を行うことで、その後の書類の送り先をご自宅から弁護士事務所に変更(送達場所の届出)することが可能です。 迅速な対応がご家族への発覚を防ぎます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

TOP