一括請求・裁判を起こされた段階からでも家族に内緒で和解するウルトラC

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、利息制限法、破産法、民事再生法、および多数の債務整理(任意整理・過払い金回収・個人再生・自己破産)の実務実績に基づきわかりやすく解説しています。

Q 裁判所から支払督促や訴状が届いたり一括請求されたりした場合でも、家族に内緒で分割払いの和解に持ち込むことはできますか?
A 【解決の手順】今すぐ弁護士に任意整理をご依頼いただくことで、受任通知によって債権者からの直接連絡や自宅への督促を即座にストップし、将来利息をカットした上で3〜5年の長期分割払いや裁判上の和解交渉へと迅速に移行できます。
【家族に内緒にするためのポイント】裁判所や債権者からの重要な通知や書類をすべて弁護士事務所宛てに転送・指定させることで自宅への郵送物を完全にブロックし、給与差し押さえや財産への強制執行という最悪の事態を防ぎながら、秘密裏に借金問題を解決することが可能です。

突然の「一括請求」と「裁判」の危機

借金の返済を数ヶ月滞納すると、債権者から「期限の利益の喪失」を理由に残金の一括請求書が届きます。これに対応できずにいると、ついに裁判所から「訴状」や「支払督促」が届き、本格的な法的手続きへと移行してしまいます。

こうなると、「もう家族にバレるのは避けられない」「給与を差し押さえられて会社にもバレてしまう」と絶望される方が多くいらっしゃいます。

今からでも遅くない!弁護士介入のウルトラC

ご安心ください。たとえ一括請求の通知が届いた後や、すでに裁判を起こされてしまった段階であっても、ただちに弁護士に依頼することで、ご家族や会社に内緒のまま解決できる可能性(ウルトラC)は十分に残されています。

弁護士にご依頼いただいたその日のうちに、弁護士が債権者へ「受任通知」を送り、直接交渉に乗り出します。たとえ一括請求を受けていても、弁護士が間に入ることで、「将来の利息をカットし、再び3〜5年の長期分割払いで和解する(任意整理)」といった交渉が可能になります。

スピード対応が明暗を分ける

すでに裁判が起こされている場合でも、弁護士が代理人として迅速に答弁書を提出し、裁判上で「分割払いの和解(裁判上和解)」を成立させることで、給与差し押さえという最悪の事態を防ぐことができます。また、裁判所からの書類も弁護士事務所へ届くように手配できるため、自宅バレを防げます。

手遅れになる前に、一刻も早く行動することが大切です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、借金問題に関する無料相談を受け付けています。一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

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